被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険についてなのですが、会社を退職する前に(職安にて退職の手続きをする前に)次の就職先が決まってしまうと、失業保険と就職祝金は支給されないのでしょうか?
今月で退職するのですが、新たな勤務開始が7月末からとなるので、失業保険はいただきたいのですが?
また、試用期間後に再面接があり、本採用かどうかが決定するようです。
よろしくお願い致します。
既に再就職先が決まっていますので、
積極的に就職活動をする必要がありません。。よって失業状態とは認められません。

求職者給付は、仕事を辞めたら受けられるというものではありません。
会社を退職しました。会社を辞めても生活する方法として
失業保険がありますが、受給資格などくわしい説明を受けたいのですが
どうしたらいいでしょうか??
ハローワークに行きましょう。

ちなみに、失業保険は「再就職の意思がある人」に受給されるものです。
したがって、毎月再就職活動を規定回数こなさなければなりません。
当然、再就職活動の詳細をハローワークに報告する義務があります(しかもハローワークが指定した曜日、時間帯に!)

不正受給が発覚した場合、支給額の3倍額の一括返還を求められますのでご注意を。

、、、みたいなことを説明されるはずです。
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