失業保険についての質問です。
勤務して1ヶ月で会社の経営難という理由で解雇を通達された場合、会社都合として失業保険をすぐに適応してもらえるでしょうか?
気になっている点は
まだ1ヶ月しか勤務していない
というところです。

ちなみにこの勤務先に勤めるまで雇用保険は以前の勤務先でしっかり払っていました。

自分なりに調べてはみましたが、やはり1ヶ月勤務というところが引っかかって、納得には至りませんでした。
みなさんのお知恵を貸していただければと思います。
よろしくお願いします。
離職の前2年間(1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上であるかどうかがポイントです。
どこに勤務していたのかは関係ありません。
失業保険の給付制限期間中なのですが、今度引っ越すことになりました。住民票も引っ越すところに移すつもりです。
この場合どういった手続きが必要ですか?
また、手続きするには失業保険を申し込んだハローワークでなければいけないのでしょうか?
まず、今手続きをしている管轄ハローワークに問い合わせてみましょう。
そうすると、引越しに関しての手続きの仕方を教えてくれます。
そして、転居先の管轄ハローワークで継続して、給付制限期間終了後に受給できます。

必要なものがあると思われます。
ですから、事前に電話でも問い合わせしておくといいでしょう!
手続きをすれば、引越し前の管轄へ行く必要ありません。
現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨伝え、
勤務日数を少なめにしてもらい仕事を続けています。

今の派遣契約が12月末で終了(3ヶ月更新の長期契約)するのですが、妊娠し、勤務日数が減ったことを理由に次回は更新しないかもしれない、と派遣先の上司に言われました。

たしかに迷惑はかけてしまっていますが、つわりは一時的なもので勤務日数もいつまでも少ないわけではない、と言っているにもかかわらず、今後も仕事をやっていきたいという誠意を見せないと更新は難しいとのことでした。
会社側からすると先が長くない人材は不要なのだと思います。

そこで質問なのですが、妊娠したことを理由に解雇(終了)になった場合、会社都合になりますでしょうか?
それとも、派遣契約満了ということで自己都合扱いになるのでしょうか?
(その問題以前に、妊娠や出産等を理由に解雇することは不当かと思いますが、そこまで対立する体力も現状なく、この件で散々イヤな思いをしてきているので、もういいかな、と思っています。)

ちなみに、この派遣先での勤務は2年弱なのですが、それ以前途切れなく働き続けており、12月末で解雇となると社会保険加入年数が9年9ヶ月となってしまいます(あと3ヶ月続けるか否かと、自己都合or会社都合かで失業保険受給期間が変わってきます)。

派遣や法律に詳しい方からご回答いただければと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(._.)m
期間満了で終了です。貴方は有期雇用なので、解雇では無く期間満了で終了なのです。
ただ、妊娠している為に直ぐに雇用保険は受給できません。(労働する意思があるとは思われない為に)延長の手続きを取る為に、職安に電話で確認したほうが良いです。
欲の皮を突っ張って妊娠の事実を隠し雇用保険を受けようとする事は貴方に損になります。
また、貴方の雇用主はあくまでも派遣先で無く。派遣元です。今後は派遣元に相談して下さい。
今、出勤日数を減らしている事は派遣元は知っているのでしょうか。それは有給休暇にしてますか。
有給が残っているのなら、最後にまとめて消化する為にも内側で取れるのか外側で取るのか確認したほうが良いと思います。
派遣社員は自分から仕事を断らない限り自己都合になりません。
貴方の場合は、派遣会社に仕事紹介する意思をみせて満了になるまで待てば良いのではないですか。
妊娠した人を使う派遣先はないので、意思を見せても紹介はされないと思います。
そうやって待てば満了を迎えるでしょう。
また、万が一紹介された場合の事を考えて広げた条件を狭めたほうが良いです。
派遣先からそういう風に言われたのなら、契約更新が無いのかもしれません。派遣元も知っている可能性もあるので今後の事を考える為に派遣元に相談していないのなら聞いたほうが良いです。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?

いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。

どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。

《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
会社の仕事(受注)が減ったのでパートは休む様に言われました。
私はパートですが、
社長が朝礼で「社員は忙しい時に残業しているが、今は仕事の量が少ないので残業していないので、
その分見越していた給料が減ってしまいました。
会社が隔週土曜休みだったのを、毎週土曜休みにしたため、元々毎週土曜日休みのパートは給料は減らないが、
土曜日出ていたパートは給料が減ってしまう。
残業もしないで土曜日も休んでたパートは今まで通り給料は変わらないので、
それは不公平だから、今までより週1回休んで調整して下さい。
パートでも世帯主(母子家庭)の人がいるのでその人の収入も考えて休むようにしてください」と言っていました。

でも、社員は一人です。

私はパートでも自分の判断で忙しい時は契約時間より多く(15時まででも17時まで)仕事をしていきます。担当が一週間の締めの作業をしているので、途中で投げ出して帰る状況にないです。土曜日も出勤しています。

中にはどんなに忙しくても定時で帰るパートさんもいます。
それは契約時間通りだし、その人は車で40分かけて会社に来ているのもあり、
忙しくてもその仕事が解らない為手伝う事も出来ないので社長も(教える事もしない)それでよいと考えてるみたいです。
社長が仕事の担当を決めており、忙しい所にまわしてもらうことも出来ません。

もともと、仕事の内容もそれぞれ(不公平)なのに(社長は時給・ボーナスで差をつけていると言ってますが・・)
契約勤務時間や・能力・時給・それぞれなのに、仕事が無いときだけは不公平だからというのもおかしいいですよね?
母子家庭の生活費、社員の残業代まで、みんなで、仲良く分けなければいけないのでしょうか?
優先順位もおかしいと思いませんか?
「仕事が少ないので申し訳ないが休んでください」と言われれば、まだ気分よくやすめるのですが。
中には自分は当てはまらないと、しらっばくれて休みを取らない人もいるでしょう。

人件費削減の為思いますが、減給・リストラも考えられますよね。
いざとなったら転職しようかと思いますが、会社は失業保険に加入していません。
今の会社はハローワークを利用しました。
この先、勤務時間・時給をけずられてもパートではしかたの無い事なのでしょうか?
他の会社に行った方がいいですよ。

職安の紹介で雇用保険入ってないなんて話にならない。

私も以前、職安の紹介ではないけど、雇用保険入ってない会社にいました。
会社に言っても「待って」、職安に言っても電話で指導だけ・・・
結局、その会社は給与が払えなくなりみんなで辞めて、未払い分は何度も請求し、
もらいましたが・・・社会保険も雇用保険もなにもなかったです。

仕事の内容もありますが・・・ちゃんとしたところに入った方がいいですよ。
パートで社会保険入らなくても雇用保険のみ加入は可能ですので・・・
(普通の会社は)

今は企業も大変な時期のようです。
でも働くのは自分自身、口約束なんてダメです。
訴えるのもめんどうですしね。
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