派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
失業保険は退職後次の就職先が決まったらもう貰えないのですか?
お金はいくら位支給されるのですか?

ちなみに・・・

勤務期間は5年。
雇用保険も5年間支払ってます。
月収はそう支給額で約23万ですが、何割支給されるのでしょうか?


よくネットで

自己退社でも会社都合で退社できる!

とありますが・・・あれは本当なのでしょうか?
自己都合でも会社都合で退職出来ますよ。
ただ、ケースバイケースです。あくまで自分の都合で退職した場合は
「自己都合退職」となるので、その場合は退職後に「会社都合」にする事は
出来ません。但し、会社から本当は「会社都合」なのに「自己都合」で退職を
強要させられ辞めさせられた場合は、退職後に「会社都合」へと変更することは
可能です。それは勤め先が願として「認めない!」と言ってもそれは関係ありません。
但し、そうするには「根拠」と「証拠」が必要となります。
例えば、「パワハラ」にあって「精神不安定」になったから辞めたとしましょう。
パワハラが原因で結局は自分から「辞める」と言った事になりますが、それでも
辞める原因は「会社側」になるので、「会社都合」へ変えることが出来ます。
でも、それには「パワハラに遭っていた」と言う証拠が必要となります。
例えば、罵倒された声が録音されたテープレコーダーや罵詈雑言が書かれている
メールの写しや、他に証言になってくれる従業員が2名(署名を貰えればOK)いれば、
証拠となり、ハローワークのほうで自動的に「会社都合」へ変えてもらえます。
また、「自己都合退職」でも3カ月後に失業保険の給付でなく、会社都合のように
翌月から給付してもらえる方法もあります。
例えば、実例を挙げると、家内が介護の仕事をしていましたが、元々
皮膚が弱く、手が荒れに荒れてケロイドみたいになってしまい、仕事を続けるのが
困難になったので、「自己都合」で退職しましたが、ハローワークで辞めた理由を
告げたところ、「医師の診断書があれば、翌月から支給できますよ」とアドバイスを
貰い、実際に医師の診断書を提出して、翌月から支給してもらった事があります。
別に誤魔化しや悪い事をしたわけではなく、実際に両手がひどい有様で治るまで
の数カ月次の仕事が探せなかったのですけどね。

さて、失業保険については次の仕事が例えアルバイトであっても
決まったら貰えません。他の方も書かれているように、次の仕事が見つかるまでの
生活費・・・として支給されるお金ですからね。なので、次の仕事が直ぐに見つかる
自信のある人の中には3ヶ月間失業給付金を貰ってゆっくりしてから、次の仕事場で
働きだす人も世の中にはいますよ。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
失業保険の特定受給資格者にあてはまりますか?
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。

このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?

特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?

雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。

4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?

上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
更新をして3年以上継続していますし、更新を希望されていたわけですから特定受給資格者に該当する理由にはなります。判断するのはハローワークです。

離職票以外にそれを証明する書類が原則として必要になるので、事前にハローワークに問い合わせて何が必要か聞きましょう。おそらく契約書と雇い止め証明書があればいいと思います。離職票の離職理由が何になっていても添付書類があれば覆せます。

「離職した時点での満年齢」が給付日数の判断になるので申請するのがいつかは関係ありません。申請が遅くなれば受給期間がいたずらにすぎてしまうだけです。

退職後の健康保険を国保にすれば保険料の減免を受けられる可能性が高いです。収入にもよるので減免を受けられると確定できるものではないですが、減免を受けられなくても任意継続にするか国保にするかで保険料が違いますから問い合わせましょう。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。

会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
「国民皆保険」制度である以上,例え健保の手続きが遅れても2ヶ月は国保です。
(他にもあるのですが,今となっては国保しか選択肢はないですね)
ので,2ヶ月分は国民健康保険のお代は支払わなければなりませんが・・・。
多分会社(健保組合?)にクレームつけても,状況は同じだと思います。

もう,あなたの新しい保険証(旦那様の健保)は来ましたか?
来ていたら,その保険証と国民健康保険の保険証を持って,お住まいの役所に行ってください。
今度は手続きが出来るはずです。

その結果,もしかしたら,支払いの金額が変わるかも知れません。
(約5万円ってのが,退職から今年3月分までだと仮定してですがね。)
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