自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
「会社都合」って言葉は法律用語ではなくて 失業給付の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件を指す俗称でしかないけれど、今回のあなたの場合は特定受給資格者に認定されて 給付制限無しで失業給付を受けられるべきだと思う。

また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。

特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。

雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
失業保険の受給期間の延長について。
会社都合の退職ですが、受給期間を延長することはできますか?

同じ時期に退職した同僚は、私より受給期間が短いのですが、
今より1回就職活動をすれば60日に延長ができると言われ、
その手続きを完了したと言っています。
どうして?とは聞けず、こちらで質問させて頂きました。
退職届に「一身上・・・」と明記していなく かつ 離職票の退職理由が会社都合と記されている場合のみに適用される個別延長だと思います。 同じ会社都合でも退職勧奨によってでも退職届に「一身上・・・」と書いてしまっている場合は、ほぼ無理だと思います。

ただ、この判断もハローワークの所長の判断になってしまうかとは思いますが、積極的に求職活動を行っていないと、厳しいかも知れません。もしかしたら受給期間最後の認定日に延長するか聞かれるかも知れません。でも延長できるのであればそれに越した事は無いので、恥ずかしがらずにハローワークで聞いてみてください。 ハローワークもそうですが、役所関係は基本的に聞かないと教えてくれない場所ですから。
私は個別延長給付金の対象になりますか?

解雇により、120日間の失業保険が来週で満了になります。
個別延長給付金をもらえる対象らしいのですが、私は月に2回パソコン検索のみで、このまま
だと対象にならないと友人に言われました。

焦って、先週ハローワークの求人募集で面接を受けたいと相談しましたが、面接を受ける前に私の条件に合うか相手先に電話で聞いてもらいました。
その際、名前も何も言っていません。

しかし私の条件は通るかわからないし、受かる確率は低くなると相手先に言われ、職安の方に時間はまだあるからこのまま保留して他を探したらどうか、と言われました。


しかしなかなか他が見つかりません。
今の私の場合、このままでも延長対象になりますか?
延長対象にならないのでしたら、駄目もとでそこを面接を受けようと思うのですが、延長できるのでしたら、他に条件の合う場所を探したいです。
私のような状況で延長対象になった方や、わかる方いましたら教えて下さい。。
面接は必要としませんので、とにかく就職の応募を1回(120日の場合)だけするだけで、個別延長給付60日に該当します。
もう時間がありませんので、リクナビやDODA等のネットから応募する、又は新聞の求人でもいいですので、履歴書を送付することにより、就職の応募となり、個別延長されます、本来電話での応募でもいいのですよ。
ただ、ハローワーク給付担当が企業に、就職の応募をしたか確認しますので、電話ですと、企業側が忘れる可能性があるため、出来ることなら、ネットや、履歴書送付にして欲しいと職員が言ってましたよ。
今時、面接までは、なかなか、たどり着けません。
「補足拝見」
違いますよ、応募すればいいのです、自分から面接を断ってもOKです、個別延長は、とにかく応募実績だけで決まります、ハローワークは、熱心に求職活動をした方と言いますが、実際は応募回数のみで決まります(HW職員から聞きました)。

質問者様は私のように意地悪ではないので出来ないかもしれませんが、安定所職員は、応募回数と熱心に求職活動をした方が該当すると言います、熱心って何?その定義は、って聞きますと、答えられないのです。
応募回数とは知っているのですが、たまに意地悪く聞いてしまいます。
失業保険
去年の9月末で出産のため退職しました。
去年の12月末に出産したのですが今からでも失業保険の手続きは間に合いますか?
間に合いますよ。退職後1ヶ月経過してから延長申請していないんですよね?だったら今から手続きして7日+3ヵ月してから受給開始になります。ただ9月末までしか受給できません。もし120日給付日数があったとしても9月末で受給終了です。残りはもらえません。給付日数が90日の場合ぎりぎり間に合うかどうか・・・です。
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