結婚の為退職、失業保険について。
結婚の為、年内いっぱいで今の会社を退職します。
相手は同じ会社の人です。同居していますが、まだ籍は入れていません。
上司に報告したところ、入籍したらどちらかが辞めるように言われています。
当然辞めるのは私です。

以前勤めていた会社を辞めた時、失業保険が支給されるまで3ヶ月かかりました。
会社が倒産などの理由であればすぐに支給されるそうですが、自己都合での退職でした。
その3ヶ月の間、職安が指定する講習会に参加したり職安に通って求人情報を閲覧してハンコをもらわないといけませんでした。
実際に面接も受けましたが中々決まらず、そうこうしてるうちに失業保険の支給になったという感じです。

今回の件は、結婚は自己都合ですが会社から辞めるように言われています。
私は会社から許可さえ頂ければ、今の会社で働き続ける意志はあります。

こういう場合でも失業保険の支給まで3ヶ月かかるのでしょうか?
長くなりましたがどなたか詳しい方教えてください。
辞めた後にもらう離職票を自己都合で書かれると思いますが、
ハローワークで雇用保険受給の手続きをする時に「結婚したら辞めるよう言われた」と経緯を詳しく説明して下さい。
やむを得ない自己都合と認められるかもしれません。
そうなれば待機期間7日間で受給できると思います。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
どうか教えて下さい。結婚に伴う転居の場合、失業保険を早くもらうには退職後一ヶ月以内に申請しなければならないとのことですが、自分の状況はどうするのが一番良いのか悩んでいます。
今月いっぱいで会社を退職し、11月に結婚式を行なう予定です。
できれば10月以降働きたいのですが、11月の式のやハネムーンの事を考えると
なかなかすぐにお仕事を見つけられない気がします(入社後すぐ1週間お休みをくれる会社も少ないでしょうから)。

私の職場は彼が今住んでいるA県A市から電車で2時間以上かかります。
お互い仕事の休みが合わず、有休も上手く取れなかったため新居がまだはっきりとは決まっていません。
(場所的にはC県C市にしようと決めています。私の職場から3時間近くかかる場所です)
彼が今住んでいる場所は会社の寮なので今年いっぱいで出なければいけないという事もあり、
今月は私もそこに住み(同棲)その間に新居を決めて来月頭には引っ越す事を考えています。

新居を見つけそこに引っ越すまでは私の住民票は今私が住んでいるB県B市に置いておく予定ですが、
失業保険は自分の住民票がある地域を管轄しているハローワークで手続きをする事になるので
B県B市で就職活動をする気のない私はそこでは申請ができません。

この場合、失業保険の申請をして早めに受給を受けられるようにする為にはどうしたら良いでしょうか。

①引っ越しを完了してから籍を入れC県C市のハローワークに申請にいく(11月中旬)。
②引っ越し先が決まったら籍を入れ、引っ越しを完全に済ます前にハローワークに申請にいく(10月末?11月初め)。
③すぐ籍を入れてB県B市に私の住民票を移し、B県B市のハローワークで申請をし、11月の結婚式まで引っ越しをしない。
④すぐ籍を入れてB県B市に私の住民票を移し、B県B市のハローワークで申請をし、引っ越し後、引っ越し先のハローワークに自分のデータを移動してもらう(可能でしょうか?)
⑤その他(良い案がありましたら教えて下さい。)

無知で申し訳ありません。
皆さんの回答をお待ちしております。
結婚おめでとうございます。

私も3年前に結婚に伴う転居が理由で退職しました。
現住所のまま、新住所付近の仕事を探したいと、現住所所轄のハローワークで手続きしました。
ただし、私の場合は、主人の仕事の都合で、退職から3~4ヶ月後に引っ越すことになっていたため、失業手当がすぐに受給される対象にはならず、通常の3ヶ月待機になってしまいましたが・・・。

そのときの説明では、引越し先の住所がすぐに決まるなら、すぐに受給の対象になるのに・・・と言われました。

もし、いま実家にいるなら、住所はそのままで入籍だけ済ませ、
退職後、できるだけ早く現在の住所所轄のハローワークに行き、相談するといいと思います。
「結婚に伴う転居が理由で退職するけど、まだ住所は決まっていないので、ここからC県C市の仕事を探したい。C県C市に住所が決まったら、すぐに受給(3ヶ月待機なし)の対象になるのか?」を確認し、ならないのならそこで手続きせずに、C県C市に出来るだけ早く引っ越して、C県C市のハローワークで手続きしたほうがいいかもしれません。

そのとき気をつけるのは、すぐに働く気がない場合は、待機にされてしまうので、C県C市ですぐにでも働きたい(本当は結婚式・ハネムーンが済んでからとは言わない)というフリをすること。仕事さえ見つかれば、すぐにC県C市で生活するつもりだというフリをする。ことです。

実際はすぐに見つかっても働けませんが、頑張って活動しなければ、すぐには見つからないので大丈夫です。
検索機を利用するか、職員にC県C市の希望職種の求人票を印刷してもらう程度にして、持ち帰って検討するフリすればよいです。

あと、認定日といって、指定された日にハローワークに何度か行かなければならない日があります。
認定日に行かないと、受給が先延ばしになってしまうのですが、やむをえない事情のときは証拠を提出すれば変更してもらえるので、式やハネムーンが重なった場合は、変更してもらえるのかも確認したほうがいいと思います。

長々とすみません。
どんな場合でも、手続き後7日間待機などがあり、すぐに支給されることはないので、手続きは早目がいいです。
C県C市ですぐにでも働きたいというフリして、現住所のハローワークに相談するのが良いと思います。
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