退職後の医療保険、国民年金、給付について
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?
<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)
<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)
<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)
※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。
よろしくお願いいたします。
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?
<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)
<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)
<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)
※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。
よろしくお願いいたします。
パタ-ン1ですが、国民健康保険にも出産育児一時金はありますよ
あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です
雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です
雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
失業保険について
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
雇用保険からの個人への給付は所得税の算定対象にはなりませんので
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
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