失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
離職された月前3月間必要です。
給料明細等客観的に証明できる資料を持ってハローワークに行ってください。


補足について

給料明細で確認ができないということであれば、ハローワークから会社の方に問い合わせてタイムカード等確認するでしょう。雇用保険説明会の時にはどうなったかわかるのではないでしょうか。

ハローワークが給付制限をかけたことに対して不服がある場合は雇用保険審査官に審査請求ができます。

とりあえず、再就職を優先され、早くいい仕事が見つかるようお祈り申し上げます。
失業保険の事でお聞きします。

失業保険受給中に契約社員での採用の電話があり、月曜から働いて欲しいと言われとりあえず説明をしたいとの事で夕方に出社して下さいと言われました。ただ、金
曜日の為、月曜日から働くとなるとハローワークに行けなくなり再就職の手続きが出来ないと思い午前中にハローワークに行き再就職の手続きをしてきました。その後会社での説明を受けたのですが面接で言っていた事と違う内容だった為考えたあげくお断りしました。
早とちりで再就職手当ての手続きをしてしまったのですが新たに失業保険の受給は可能ですか?(あと残50日です)
想定外のフライングになってしまいましたね・・・

が、再就職手当は実際に支給された場合の事実関係が質問者さんの失業給付歴になりますから、今回の「未遂」の件は、初めから申請しなかった段階に戻って受給続行となります。

ただし、採用辞退の件は月曜すぐにでもハローワークに報告に行かれてください。遅くなったからたちまち不利になるというものでもないですが、次回の失業認定日が変更されてしまうことなく、元からの指定日に済ませるためでもありますので・・・
失業保険申請前の就職(パート含む)について教えてください!(長文で申し訳ないですが…)
以前相談させて頂いた者ですが、ややこしい事になってるので、どうしていいか悩んでます。
1月末付で退職したのですが、体調の都合でドタバタ退職だった為手続きが後回しになり、2月分の社会健康保険料や親睦会費などを支払わなければなりませんでした。その後、失業保険の申請をしようにもなかなか会社から書類が届かず、先日所属していたセンターに問い合わせたところ上司不在の為、何もわからず対応してくれたスタッフに念のためそのような書類がないか確認して貰いましたが、ないとの事。傷病手当等の申請もしてないので、受給は一般の申請から3ヶ月後になると思います。が、現実問題、夫の収入だけでは生活が苦しいので、体調も戻りつつある為まずはパートから仕事を始めたいと思ってます。もし、書類が届くまで、または申請するまでに仕事が決まった場合、失業保険の申請・受給は可能でしょうか?
出来ません。
全ては求職登録をした後の話です。

〉2月分の社会健康保険料や親睦会費などを支払わなければなりませんでした。
1月末日の退職ですから、1月分の健康保険・厚生年金の保険料がかかります。
1月分の保険料は2月支給の給与から引かれます。
その点を勘違いしていませんか?
特定理由離職者にならない場合。
ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。

医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。

ハローワークには
「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の
場合特定理由離職者にはならないんでしょうか?
まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。

それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか?

貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。

ハローワークに直接行ったほうがいいですか?
傷病による離職で、特定理由離職者として認定受けるには当然医師の診断書が必要になります(自己申告だけでは無理です)
医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。
雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。
加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。

蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。
それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。
妻が病気で働けない場合、
もともと働いていた妻が病気で1年くらい働けない状態で、働いていた会社から
自己退社の手続きがきました。
療養費など私の収入では厳しいので、妻の健康保険傷病手当など
を頼りたいのですが、この場合失業保険ももらえないものなのでしょうか?
2人で働いて生活がなりたっていたので、いきなり収入0円は厳しいです。
なにか方法がありましたら、教えてください
よろしくお願いします
傷病手当金は病気で働けない方への手当て
失業保険は働けるけど仕事が無い方へ払われるもの
どちらも条件が合えば支給されます。
奥様の場合は働いていなくても健康保険を払っていたなら
対象になる可能性があるので奥様が勤務していた会社に問い合わせをしてみてください。
失業保険は働ける状態になればもらえますけど。受給延長たて続きをしておかないと
期限があるので後でもらえなくなります。
失業保険についてですが
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?

今日離職表を提出しましたが、

すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。

また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?

電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
実際に引越しが完了した証明になる住民票などを添え、引越し先住所を管轄するハローワークへ申し出ないとお手当はいただけないです。

可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。

また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。

以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
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