失業保険について
失業保険の適応の仕方があまりわかってないのですが、以前働いていた職場の失業保険の月数も加算できるのでしょうか??
自己都合で退職した場合3ヶ月+7日間は失業保険は入ってこない状態ということなんですが、他に何か手当とかとかはないのでしょうか?今は家賃を払っての住まいはあるので、住宅手当はでないみたいなことは書いてたのはみました。
何か失業保険がもらえるまで埋め合わせ?が出来る保険・手当があれば教えて下さい。
お願いします。
失業保険の適応の仕方があまりわかってないのですが、以前働いていた職場の失業保険の月数も加算できるのでしょうか??
自己都合で退職した場合3ヶ月+7日間は失業保険は入ってこない状態ということなんですが、他に何か手当とかとかはないのでしょうか?今は家賃を払っての住まいはあるので、住宅手当はでないみたいなことは書いてたのはみました。
何か失業保険がもらえるまで埋め合わせ?が出来る保険・手当があれば教えて下さい。
お願いします。
3カ月過ごせるだけの貯金もないままに退職とは・・・
よほど耐えがたい苦痛を伴うお辛い職場だったんでしょうね・・・・
退職おめでとうございます
職業訓練校に行かれては?
そしたら3カ月未満でも期間中は貰えますし。
【補足】
転職を繰り返されてるってことでしょうか?
離職票は最終の職場の分だけでいいですので、
まずはハローワークに行きましょう。
そこで、あなたのお名前と生年月日で履歴を調べてくださいます。
あと、6カ月以上10カ月未満に11カ月でしたら足したら1年になりますから大丈夫でしょうけど、
その仕事辞めてから再就職されるまでに1年以上たってないですよね?
あと、失業保険貰ったことないですよね?
貰い終わって1年以内は申請できないですよ。
基金訓練でも、10万円までの助成金の制度もあります。
前回の退職日というか、雇用保険加入日から、新たな職場での雇用保険加入日が
1年以内であれば合計年数に加算されます。
ところで、全部でかけられている期間は1年ありますか?
よほど耐えがたい苦痛を伴うお辛い職場だったんでしょうね・・・・
退職おめでとうございます
職業訓練校に行かれては?
そしたら3カ月未満でも期間中は貰えますし。
【補足】
転職を繰り返されてるってことでしょうか?
離職票は最終の職場の分だけでいいですので、
まずはハローワークに行きましょう。
そこで、あなたのお名前と生年月日で履歴を調べてくださいます。
あと、6カ月以上10カ月未満に11カ月でしたら足したら1年になりますから大丈夫でしょうけど、
その仕事辞めてから再就職されるまでに1年以上たってないですよね?
あと、失業保険貰ったことないですよね?
貰い終わって1年以内は申請できないですよ。
基金訓練でも、10万円までの助成金の制度もあります。
前回の退職日というか、雇用保険加入日から、新たな職場での雇用保険加入日が
1年以内であれば合計年数に加算されます。
ところで、全部でかけられている期間は1年ありますか?
失業保険の待機期間中の行動
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
待期期間中に旅行に行っても問題ありません。
その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。
>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?
離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。
>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?
離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
会社には9月に次の転職先が決まっているという理由で、8月末で退職の話しになりました。8月9日から有給消化を頂いて、現在はまだ籍がある状態です。ですが、実際は次の職場は決まっていません。穏便に早く
辞めたくて次が決まっていると言ったのですが、9月になり、失業保険の手続きをしてしまうと前の会社に転職していない事がバレてしまうでしょうか?(事情を知っている新人の事務の子から、「私も詳しくないですが、次の会社が決まっていると言われてるので、上の人は離職票の手続きをしないので、依頼されたらバレるかもしれません」と助言してくれましたが、バレてしまうでしょうか?)また、絶対にバレてしまう事がない為に気をつける・すべき事はどんな事でしょうか?難しい事は分からないので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
辞めたくて次が決まっていると言ったのですが、9月になり、失業保険の手続きをしてしまうと前の会社に転職していない事がバレてしまうでしょうか?(事情を知っている新人の事務の子から、「私も詳しくないですが、次の会社が決まっていると言われてるので、上の人は離職票の手続きをしないので、依頼されたらバレるかもしれません」と助言してくれましたが、バレてしまうでしょうか?)また、絶対にバレてしまう事がない為に気をつける・すべき事はどんな事でしょうか?難しい事は分からないので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
会社を退職するのに、特別な理由など不要です。
職業選択の自由が法で定められている以上、何処の会社に転職しても退職する会社には全く関係のないことですよ。
たとえ、ご質問者様が転職先が決まっているからという理由で退職を申し出て、実際には何処にも就職しておらずに失業保険の給付手続きを行ったとしても、退職した会社には全くその事実を知りえる事は出来ませんし、たとえ知りえて退職理由が事実と異なるとしても、何もご質問者様に対してクレームをつける理由にはなりません。
そもそも、会社はご質問者様が希望すれば離職票は交付しなければならない義務がありますので、たとえすぐに転職する場合であっても交付しなければなりません。
事務の方が言われるような、退職理由が違う事が会社にばれるような事はないでしょう。
最悪の場合は、ハローワークで離職票を交付していただく手段もありますので、余り気にしなくても良いと思いますが、退職する前には念のために離職票の交付を依頼したいと会社側に申し出ておけば良いでしょう。
職業選択の自由が法で定められている以上、何処の会社に転職しても退職する会社には全く関係のないことですよ。
たとえ、ご質問者様が転職先が決まっているからという理由で退職を申し出て、実際には何処にも就職しておらずに失業保険の給付手続きを行ったとしても、退職した会社には全くその事実を知りえる事は出来ませんし、たとえ知りえて退職理由が事実と異なるとしても、何もご質問者様に対してクレームをつける理由にはなりません。
そもそも、会社はご質問者様が希望すれば離職票は交付しなければならない義務がありますので、たとえすぐに転職する場合であっても交付しなければなりません。
事務の方が言われるような、退職理由が違う事が会社にばれるような事はないでしょう。
最悪の場合は、ハローワークで離職票を交付していただく手段もありますので、余り気にしなくても良いと思いますが、退職する前には念のために離職票の交付を依頼したいと会社側に申し出ておけば良いでしょう。
一度失業保険を受給してしまうと、教育訓練給付を受けるための雇用保険支給期間もリセットされてしまうのですか?
私は2年半雇用保険を支払いましたが、離職し先月まで失業保険を貰っていました。
再就職したのですが、あと半年働けば教育訓練給付金の3年以上5年未満の額を受けることができるのでしょうか?
それともまた今から3年以上働かなければ貰えませんか?
よろしくお願いいたします。
私は2年半雇用保険を支払いましたが、離職し先月まで失業保険を貰っていました。
再就職したのですが、あと半年働けば教育訓練給付金の3年以上5年未満の額を受けることができるのでしょうか?
それともまた今から3年以上働かなければ貰えませんか?
よろしくお願いいたします。
教育訓練給付金は失業給付とリンクしていません。
つまり、失業給付を受けても受けなくても関係ないということになります。
ただ、雇用保険加入期間が1年空いてしまうとリセットされますので、
あなたの場合「前職退職時から再就職までの間が1年未満ならば、
前職の2年半は通算される」ということになります。
また、過去に教育訓練給付金を受給したならば、リセットされます。
その時から3年以上加入しなければ、新たに教育訓練給付金を受給できないということです。
つまり、失業給付を受けても受けなくても関係ないということになります。
ただ、雇用保険加入期間が1年空いてしまうとリセットされますので、
あなたの場合「前職退職時から再就職までの間が1年未満ならば、
前職の2年半は通算される」ということになります。
また、過去に教育訓練給付金を受給したならば、リセットされます。
その時から3年以上加入しなければ、新たに教育訓練給付金を受給できないということです。
失業保険について質問です!!
5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?
難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?
難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
再就職手当の基準は
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
と規定されており ③の項目がOUTだと思います。
仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。
就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
と規定されており ③の項目がOUTだと思います。
仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。
就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
明日から有給消化で、会社に行かないのですが、(呼び出し食らったりしたら行かなくてはならないが、、、、)今月末退社という形ですが、再就職活動は別にしてもかまいませんよね?
来月、頭から新しいところで
活動って、ことになれば、失業保険も継続されると思うし、、、、
実際問題現状はどんなものでしょうか?
来月、頭から新しいところで
活動って、ことになれば、失業保険も継続されると思うし、、、、
実際問題現状はどんなものでしょうか?
別に在職中に再就職活動をしても問題ありません。
また、雇用保険は離職日から1年以内に再加入すれば加入期間は通算されます。
また、雇用保険は離職日から1年以内に再加入すれば加入期間は通算されます。
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