失業保険について詳しい方教えてください。

あと、3か月程で会社都合により職を失います。就職活動は今の段階から行うものなのでしょうか?
それとも3カ月後からスタートさせるものですか?
会社都合なので失業保険は翌日からすぐ出るというふうに説明をうけましたが。

以前別の職場で自己都合で退職した際、専門職のためハローワークで仕事を探すよりもネットや知人の紹介などで探し、すぐに決まりました。今回また就職活動をしなければならないのですが、前回のようにハローワークではなくネットや紹介など中心に探そうと考えています。
会社都合の失業保険を受けている最中、どれくらいの頻度でハローワークへ通う必要があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
あなたが本当に職につきたい気持ちがあるにならすぐにでも仕事を探すのが当然でしょう。
3ヶ月も待つ必要は全くありません。退職するまでの間、条件のいい職をあれこれと検討してみることです。
誰から説明を受けたのか分かりませんが、会社都合退職でも退職の翌日からすぐ支給されることはありません。ハローワークに申請して約1ヶ月後から支給が始まります。
受給中は28日ごとに1回認定日というものがあってその日には必ず行かなければなりません。
また手続き後に1回説明会というものがあってそれにもいかなくてはなりません。
その他、求職活動は28日の間に2回以上行うことが必要ですが、場合によってはHWに職業相談に行ったり、PC検索に行ったりすることも必要でしょう。ネットや知人の紹介で探すのもいいですが、HWから求職活動と認められるものをしないと、先ほど書いた2回以上の求職活動とは認められない場合があります。
そのときは28日ごとの認定日に失業認定されなくて28日分の受給を受けられなくなります。
失業保険についての質問です。
私は、2月の初旬に会社を辞めて今は医療事務の講座に通学で通っています。講座は3月半ばで終わるのですが、先日、ハローワークで失業保険の手続きに行ったところ、学校に通っている
と答えてしまい、ハローワークの方に「失業している状態ですぐに働きたいけど就職できない人の為にあるものだから、学校等に通っていてすぐに就職活動ができない人には手続きができない」と言われてしまいました。うっかり言ってしまったのでその日はそのまま帰りましたが、やはり学校が終わらないとダメなのでしょうか。それから、もし手続きができても3ヶ月以内に就職先が決まってしまったら失業手当はいただけないのでしょうか?
このような昼間の通学講座の受講というケースでは管轄のハローワークでは失業と認められないですが、夜間の講座の場合は昼間に求職活動をしているという解釈で認められる場合が多いそうです。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。

今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。

私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;

もちろん、失業保険はもらえないですよね??

アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。

あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円

この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。

あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます

失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。

色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。

私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。

妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。

もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。

それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。

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