失業保険について教えてください。
2009年に当時勤めていた会社が倒産し、失業保険を受給しておりました。
受給期間満了後、派遣社員として就業が決まりましたが、2011年3月に派遣先企業の方針変更(経営難)の為、契約が打ち切りとなり現在就職活動中です。
派遣就業中には社会保険へ加入しており雇用保険にも加入して保険料も支払はしてあります。
確か、失業保険を受給後3年以内は給付は受けられなかった様な覚えがあります…
私の場合、失業保険受給申請し、受給を受ける事は可能でしょうか?

お分かりになる方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
3年以内に再度受けられないのは再雇用手当の事です。
失業給付は、条件さえ満たせば関係ありません。つまり自己都合であれば1年間。会社都合なら半年の雇用保険の加入期間があれば何度でも受けることが出来ますので、早めに手続きをして下さい。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?

それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
会社から離職票をもらった日から3ヶ月間でもハローワークで失業の手続きをしていなければ
手当は支給されませんので働いていても問題はありません。
ただ手当を受給しながら働くと失業の状態にはありませんので受給できなくなる場合があります。
また虚偽の報告をして受給した場合見つかると3倍の金額を徴収されますので要注意です。
離職票の有効期限についてお願いします。

H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。

それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。

失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??

それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??

離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前2年間に12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。したがって、ご質問の場合は平成21年9月1日から平成23年8月31日までの間に被保険者期間として11カ月+3カ月=14カ月の被保険者期間がありますので受給できます。つまり離職票が離職日以前2年間に交付されたものなら通算できるということです。
三月末で退職します。現在、職場で保険に入っています。4月からは、任期満了の為、すぐに失業保険がでるそうなので、旦那の扶養には入りません。その場合、国民年金と国民健康保険料をおさめないといけないと
思うのですが、どこでどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?現在の職場はそこまでしてくれないですよね?もし日額が3612円以下だった場合は旦那の扶養に入る手続きをしても大丈夫ですか?
国民年金および国民健康保険の加入手続は、住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当窓口です。
用意する書類等は、予めご確認なさるといいでしょう(市区町村により異なるため)。

失業給付金の基本手当日額が「3,611円以下」であれば被扶養者資格を継続しながら失業給付金を受けることができます。
会社都合の失業保険????
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?

勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円

失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?

急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
計算はkenobe0819さんの通りですので横から口出しをする必要はないのですが、退職直前まで毎月記載の報酬なら問題ありませんが収入が落ちた月があればそれが反映されるので注意して下さい。

病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
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