失業保険についてです。。。
自分自身転職経験があるので一度
もらっていたことがありますが、
慌ただしかったり。。。正直面倒がって詳しく突き詰めて調べませんでした。
きちんと調べると倍額に?倍の期間に?
なると聞いたのですが。。。
本当ですか?
詳しい方いらっしゃったら
色々教えて下さい。
おっしゃることがよくわからないのですが、失業保険は退職理由によってもらえる期間の優遇が変わります。

自己都合なら最大でも150日まで。(勤務年数20年以上)
会社都合はこれについては、年齢と勤務年数によって、もらえる期間が決まってます。年齢が上がれば上がるほど、勤務年数があがればあがるほど多くもらえます。年齢がいけばいくほど就職が難しいからです。

今勤めいても自己都合で退職か会社都合で退職するかによってもらえる金額が年齢や勤務年数によって大きく変わるので、退職する際には気をつけなければいけません。
年末調整についてお伺いしたいのですが、私は2008年1月末に今の会社に入社しました。
以前の勤め先を辞めたのが2007年6月なので、
その時頂いた離職表や源泉徴収表は2007年分の確定申告で、提出しました。
今はコピーしか残っていません。

2008年の1月始めから1月末の今の会社への入社までは就職活動中の為、収入は無かったのですが、会社から休職していた証明を提出するように言われました。


どういった書類で証明すれば良いのでしょうか?
2007年7月~10月までの失業保険の給付証明でも大丈夫なのでしょうか?
時系列で事情を会社にお話になればいいんじゃないでしょうか。
何か出せるとしたら失業保険の給付証明ぐらいしかないでしょうね。前職の源泉徴収票のコピーも念のためあれば。
それで年末調整できると思いますが・・・。
産休明けで1年勤務しました
今の会社は13年勤務していますが、産休明けやはり休みが多いということで契約社員に格下げ↓去年の8月に社員から契約社員になりました。契約社員ですが有休がありますので、子供が入院したなど、有休を使用しておりました。やはり今になって休みが多いと上司に嫌味を言われ、はっきり辞めろとはいいませんが、辞めたら?って言っているようです。
3月で契約が終わるので辞めるつもりなのですが、失業保険の対象にはなりますか?ちなみに契約社員になても雇用保険を払っています。月手取り10万が平均です。
やはりフルタイムでは無理なように思います。
もっと子供をもつ女性が働きやすい会社があれば・・・と悔しいです。
せっかく産休明けも頑張ろうとしておられるのに、悔しい思いをされているのですね。
「辞めろ」みたいな雰囲気は感じても、有給などをフルに利用して、普段の仕事ぶりはきちんとして、踏ん張るということも方法としてはあるのでしょうけれど、そうまでするのも苦しいというところなのでしょうか。。。

失業給付ですが、転職をされたわけではないようですので、受給資格はあります。

退職理由が契約期間満了であれば、
30歳未満 180日
31歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日
もらえる資格があるのですが、退職願をご自身から出すなどして自己都合扱いの退職になると、
120日しかもらえません。

金額は、退職前6カ月の賃金(総支給額)を合計したものを180で割り、その6割前後が一日分の失業給付です。

あなたのご事情を理解してくださるお勤め先が早く見つかるといいですね。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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