失業保険についてですが・・
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の末日とH20.6月~H21.3月末(11ヶ月)の期間の開始日の間が1年未満であり、H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の失業保険の申請をされていませんので、この2つの期間は通算されます。

そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
すぐ貰えますよ求職活動すれば。 ただ 今の体じゃ仕事探しは無理でしょう。
ハローワークで失業保険の延長申請をしてください。(普通退職後)1年以内に受給完了しないといけないが 妊婦さん&ママは すぐに働けない身体なので 4年以内に延ばしてもらえます)
失業保険について
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
明日にでも、ハローワークにいって、手続き(報告)をしてきてください。

このような状態ですと就職した事にはならないので、引き続き雇用保険受給の対象になるとおもいますよ。

補足

新会社に就職し正社員になります。再就職手当(残りの分全額ではありません)が、もらえます。
それで、一応完了となってしまいます。
失業保険延長後の受け取りについて

出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。

現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。

一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?

もしできるのでえあれば

①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する

↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?

教えてください。
①②③の順番で大丈夫です。

まずハローワークに行き、失業保険の手続きをします。
そして、その日から扶養は外れるので、ご主人様の会社に扶養をはずす手続きを申し出てください。
扶養をはずす日は、ハローワークで聞かれたらいいかと思います。
そして、国民健康保険は扶養をはずす日から加入となります。
なにはともあれ①をしないとはじまりません。

なお、失業保険の受給が終了したらまたご主人様の扶養に入れます。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
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