失業保険について質問です
自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
まず必要書類提出すると、ハローワークから説明会開催出席命令きます。それに参加して1週間待機命令きます
その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
国勢調査の報酬の扱いについて教えて下さい!
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年6月頃に、国勢調査の調査員を頼まれ
詳しい内容もわからないまま受けました。
現在、失業中で職業訓練を受けています。
調査員の説明会に行き、
12月末頃に報酬が支払われると聞きましたが、
金額については説明がありませんでした。
職業訓練中であり失業保険の受給中ですが
影響はありますか?
受給金額が減額になりますか?
そうであれば、どのような計算に基づくのでしょうか?
職業訓練を受けることにも、何か影響が出るのでしょうか?
私は、どのように対応すればいいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
国勢調査の報酬は、担当する世帯数(件数)によって変わりますので、金額を明示する事は出来ないのでしょうね。
地域によっても違うでしょうし、間に民間会社が入るところもあるようですから、報酬は一律ではないと思います。
個人的には、(地方のあまり大きくない市の場合)約50世帯で3万前後ではないかな~と踏んでいます。
前回5年前の約半分くらいに減額されているらしいのであまり報酬は期待しない方がいいと思いますよ。
失業保険への影響ですが、これはハローワークに相談しましょう。
確か…失業保険受給中は農家の手伝い(無償)みたいな仕事でも働いた日数を報告しなきゃいけなかったと記憶するのですが・・・。だとすると、国勢調査員をする事も申し出ておいた方がいいと思います。
因みに、収入はバレますよ^^;
報酬の支払いと同時に源泉徴収票が発生するでしょうからそこから抜けます。
あと、国勢調査員は仮にも国家公務員ですからね^^;
バレずにスルーしちゃったら、管轄の職員、どんだけポンコツなんだ!って事になります。
地域によっても違うでしょうし、間に民間会社が入るところもあるようですから、報酬は一律ではないと思います。
個人的には、(地方のあまり大きくない市の場合)約50世帯で3万前後ではないかな~と踏んでいます。
前回5年前の約半分くらいに減額されているらしいのであまり報酬は期待しない方がいいと思いますよ。
失業保険への影響ですが、これはハローワークに相談しましょう。
確か…失業保険受給中は農家の手伝い(無償)みたいな仕事でも働いた日数を報告しなきゃいけなかったと記憶するのですが・・・。だとすると、国勢調査員をする事も申し出ておいた方がいいと思います。
因みに、収入はバレますよ^^;
報酬の支払いと同時に源泉徴収票が発生するでしょうからそこから抜けます。
あと、国勢調査員は仮にも国家公務員ですからね^^;
バレずにスルーしちゃったら、管轄の職員、どんだけポンコツなんだ!って事になります。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険受給にあたって、退職理由が会社都合か自己都合になるかについてです。
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
3ヶ月ごとの契約更新です。今までの3ヶ月は週2日の勤務でよかったのですがそれがずっと続けられるとは限りません。
次の3ヶ月の契約条件としてはそれ以上の勤務を要求されたのです。
その要求にこたえられなければ自己都合で退職するしかありません。冷たいようですがそれが現実です。
次の3ヶ月の契約条件としてはそれ以上の勤務を要求されたのです。
その要求にこたえられなければ自己都合で退職するしかありません。冷たいようですがそれが現実です。
転職後、すぐに体調を崩して退職したのですが、失業保険、傷病手当を受給することは可能でしょうか?
5年間勤めてきた会社を8月で退職しました。
退職理由は、通勤不可能な場所へ転勤命令が出たその日に、私の母が倒れ介護の必要がでてくる可能性があったためです。
以前の会社では転勤を断ることは出来ない為、退職になりました。
母の病気の名前は、くも膜下出血でした。
幸い手術は成功して手足の麻痺等もなく軽い認知症状で介護もそこまで大変ではありません。
その後、すぐに転職をして9/1から働き始めたのですが、同じ職種とはいえ慣れない仕事の影響か腰を痛めてしまい今は歩くことで精一杯の状況です。
本日、会社に腰を痛めたことを伝え休みをもらっています。
今後は退職という形になると思いますが、家も妻子も持っているためしばらくの間、金銭面の不安があります。
そこで失業保険または傷病手当など受給することは可能でしょうか?
教えてください。
宜しくお願いします。
5年間勤めてきた会社を8月で退職しました。
退職理由は、通勤不可能な場所へ転勤命令が出たその日に、私の母が倒れ介護の必要がでてくる可能性があったためです。
以前の会社では転勤を断ることは出来ない為、退職になりました。
母の病気の名前は、くも膜下出血でした。
幸い手術は成功して手足の麻痺等もなく軽い認知症状で介護もそこまで大変ではありません。
その後、すぐに転職をして9/1から働き始めたのですが、同じ職種とはいえ慣れない仕事の影響か腰を痛めてしまい今は歩くことで精一杯の状況です。
本日、会社に腰を痛めたことを伝え休みをもらっています。
今後は退職という形になると思いますが、家も妻子も持っているためしばらくの間、金銭面の不安があります。
そこで失業保険または傷病手当など受給することは可能でしょうか?
教えてください。
宜しくお願いします。
健康保険の傷病手当金について、退職後に「資格喪失後の継続給付」を受けるためには、継続して1年以上被保険者であることが必要です。
これは、同じ会社で1年以上同じ健康保険に、と限ったものではなく、転職していても日付が連続しているなら良いものです。
8月で辞めて9/1から就職とありますが、退職が8/31であるなら「継続」ということになりますが、それよりも前で、健康保険の被保険者である期間が途切れていたらダメです。
雇用保険の基本手当は、働ける状態であることが受給要件の一つですから、腰痛で就職できないという状態であるならば、受給はできません。
また、雇用保険の傷病手当は、失業認定を受けてからの話ですから、最初から認定されない状態ですと、これも無理です。
会社に在職して休みをいただいているうちに、できるだけ治す必要があるようです。
これは、同じ会社で1年以上同じ健康保険に、と限ったものではなく、転職していても日付が連続しているなら良いものです。
8月で辞めて9/1から就職とありますが、退職が8/31であるなら「継続」ということになりますが、それよりも前で、健康保険の被保険者である期間が途切れていたらダメです。
雇用保険の基本手当は、働ける状態であることが受給要件の一つですから、腰痛で就職できないという状態であるならば、受給はできません。
また、雇用保険の傷病手当は、失業認定を受けてからの話ですから、最初から認定されない状態ですと、これも無理です。
会社に在職して休みをいただいているうちに、できるだけ治す必要があるようです。
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