失業保険について質問します。5月末で退職です。現在妊娠中で年末ぐらいに出産のため再就職しようにも10月くらいまでしか働くことはできません。
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
「被保険者であった期間」が通算されるためには、間が1年未満である必要があります。
妊娠中で新しい職場を見つけるのは大変だと思いますので、ここは思い切って
「受給期間の延長」はいかがでしょうか。
妊娠・出産でしばらく働けないよー、という届けを出します。
離職票といっしょに詳しい案内書が渡されると思いますので、よく読んでみてください。
妊娠中で新しい職場を見つけるのは大変だと思いますので、ここは思い切って
「受給期間の延長」はいかがでしょうか。
妊娠・出産でしばらく働けないよー、という届けを出します。
離職票といっしょに詳しい案内書が渡されると思いますので、よく読んでみてください。
先日、失業保険の手続きに言ったのですが、
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
妊娠による失業保険の受給手続きを延長ができてないため
受給期間不足を理由に門前払いされてしまいました。
もう、失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
勤続は、平成21年2月から21年12月1日です。
受給期間延長申請の「申請期間は働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内」
ってやつですよねf^_^;
それやっとけば被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満でも失業給付対象でしたもんね。
延長申請してない今の状態だと被保険者期間が足りないから失業給付対象ではないし...
出産という事実はあるのに...と思われるでしょうが、残念ながら現状手続きは自分からやるもので、わからなければ問合せしてくださいという体制ですから。今後は事前に調べて、損することがないといいですね。
ってやつですよねf^_^;
それやっとけば被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満でも失業給付対象でしたもんね。
延長申請してない今の状態だと被保険者期間が足りないから失業給付対象ではないし...
出産という事実はあるのに...と思われるでしょうが、残念ながら現状手続きは自分からやるもので、わからなければ問合せしてくださいという体制ですから。今後は事前に調べて、損することがないといいですね。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
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