失業保険について教えて下さい。
約6年勤めた会社を主人が退社することになりました。
そこで失業保険についてのいくつか質問です。
*今の段階で仕事を辞めるとは決まっていますが仕事をいつ辞めて、いつから新しい仕事をするかというのはまだ具体的に決まってません。
(次の仕事は義母からの紹介なのでいつからでも働けます)
もし8月31日で退職して新しい仕事を9月5日からはじめた場合失業保険をもらうことは出来ますか?
知り合いから「退職後3ヶ月たたないともらえない」と言われたのですが失業保険全額とは言わなくても退職後すぐにもらえる制度みたいなのはありますか?
*主人は有給が約30日あるのですが有給消化中に新しい仕事についた場合有給分のお金はまるまるもらえますか?
例えば9月1日から30日までの有給期間中で9月15日から新しい職場で働いた場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の会社はちゃんと雇用保険ありです。
乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
約6年勤めた会社を主人が退社することになりました。
そこで失業保険についてのいくつか質問です。
*今の段階で仕事を辞めるとは決まっていますが仕事をいつ辞めて、いつから新しい仕事をするかというのはまだ具体的に決まってません。
(次の仕事は義母からの紹介なのでいつからでも働けます)
もし8月31日で退職して新しい仕事を9月5日からはじめた場合失業保険をもらうことは出来ますか?
知り合いから「退職後3ヶ月たたないともらえない」と言われたのですが失業保険全額とは言わなくても退職後すぐにもらえる制度みたいなのはありますか?
*主人は有給が約30日あるのですが有給消化中に新しい仕事についた場合有給分のお金はまるまるもらえますか?
例えば9月1日から30日までの有給期間中で9月15日から新しい職場で働いた場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の会社はちゃんと雇用保険ありです。
乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
失業保険は、個人的理由で離職をした場合には、3か月間支払い猶予期間が設けられます。
会社を辞めた理由が一身上の都合によるものならば、まず失業保険はもらえませんよ。
離職理由が会社都合によるものだったとしても、離職期間が1か月以上ないと支給の対象にはならなかったはずです。
したがって、9月5日からだろうと9月15日からだろうと、失業保険はもらえないことになりますね。
また、ご質問の中にある「有給分のお金」というのが、有給消化中における失業保険金のことえを指しているのならば、有給消化中はまだ離職が完了していないわけですから、当然もらうことはできません。
でも、「有給分のお金」というのが「給料」を指しているのならば、その日数分の基本給はもらうことができますけどね。
補足、拝見しました。
有給中の給料支給額については、他の方が詳しく答えて下さっているので、
私は、「どちらがいいのか?」のご質問にお答えさせていただきます。
その答えを考えるためには、まずご質問者様が何に重きを置いているのかによって変わってくるかと思いますよ。
まず、少しでも給料を多くもらいたいのなら、今現在働いてる会社の有給の給料と今後働くことになる会社の給料予想額を調べて、その支給額が多い方を選べばいいと思います。
ただし、会社によっては、残っている有給を買い取ってくれるところもありますから、それができるようであればすぐに勤め始めても有給分の給料が無駄になりません。
これについては、会社によって制度がまちまちですので、ご主人から会社に問い合わせてみないと分かりませんけどね。
また、効率良く給料をもらう方法はどちらか?ということが知りたいのであれば、それは有給の方でしょうね。
有給は、働いていなくても給料がもらえるわけです。
有給をもらっている間に、今までなかなかできなかった家族旅行をするとか、資格取得のための勉強をするとかができますからね。
まあ、最終的に決めるのはご主人でしょうから、その辺をよく話し合われた方がよろしいかと思いますよ。
会社を辞めた理由が一身上の都合によるものならば、まず失業保険はもらえませんよ。
離職理由が会社都合によるものだったとしても、離職期間が1か月以上ないと支給の対象にはならなかったはずです。
したがって、9月5日からだろうと9月15日からだろうと、失業保険はもらえないことになりますね。
また、ご質問の中にある「有給分のお金」というのが、有給消化中における失業保険金のことえを指しているのならば、有給消化中はまだ離職が完了していないわけですから、当然もらうことはできません。
でも、「有給分のお金」というのが「給料」を指しているのならば、その日数分の基本給はもらうことができますけどね。
補足、拝見しました。
有給中の給料支給額については、他の方が詳しく答えて下さっているので、
私は、「どちらがいいのか?」のご質問にお答えさせていただきます。
その答えを考えるためには、まずご質問者様が何に重きを置いているのかによって変わってくるかと思いますよ。
まず、少しでも給料を多くもらいたいのなら、今現在働いてる会社の有給の給料と今後働くことになる会社の給料予想額を調べて、その支給額が多い方を選べばいいと思います。
ただし、会社によっては、残っている有給を買い取ってくれるところもありますから、それができるようであればすぐに勤め始めても有給分の給料が無駄になりません。
これについては、会社によって制度がまちまちですので、ご主人から会社に問い合わせてみないと分かりませんけどね。
また、効率良く給料をもらう方法はどちらか?ということが知りたいのであれば、それは有給の方でしょうね。
有給は、働いていなくても給料がもらえるわけです。
有給をもらっている間に、今までなかなかできなかった家族旅行をするとか、資格取得のための勉強をするとかができますからね。
まあ、最終的に決めるのはご主人でしょうから、その辺をよく話し合われた方がよろしいかと思いますよ。
友人からの質問ですがとても仲が良いので適正なアドバイスをしてやりたいです。
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
国税庁のHPからそのまま貼り付けただけですが、次のことをアドバイスしてあげればよいと思います。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
雇用保険について、
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
パートで6ヶ月間働いていたのですが、急に今月いっぱいで閉鎖が決まりました。
雇用保険など何もついてないのですが、この場合失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに一週間で20時間以上は働いています。
雇用保険など何もついてないのですが、この場合失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに一週間で20時間以上は働いています。
結論から言うともらえません。
雇用保険は事業主側に加入義務がありますが、従業員に加入させていないからと言って罰則があるわけでもありません。
通常は従業員に週20時間以上働かせる場合、加入させないといけないのですが、パート・アルバイトには加入させないという事業主は結構多いものです。
加入する・しないはあくまで事業主側の判断です。
そのため、雇用保険に加入していないのであれば、あなたに失業保険を受給できる権利はありません。
雇用保険は事業主側に加入義務がありますが、従業員に加入させていないからと言って罰則があるわけでもありません。
通常は従業員に週20時間以上働かせる場合、加入させないといけないのですが、パート・アルバイトには加入させないという事業主は結構多いものです。
加入する・しないはあくまで事業主側の判断です。
そのため、雇用保険に加入していないのであれば、あなたに失業保険を受給できる権利はありません。
国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
3号取得の処理等は基本的にどこの社会保険事務所もパートの人が入力処理しています。
たしかに処理もかなり溜まっているので、かなり遅れてから入力が入ります。
会社に一応確認して、今度督促の電話があったらその旨強く主張してもかまいませんよ。
たしかに処理もかなり溜まっているので、かなり遅れてから入力が入ります。
会社に一応確認して、今度督促の電話があったらその旨強く主張してもかまいませんよ。
失業保険についていくつか教えてください。過重労働の認定は会社に迷惑がかかりますか?また待機期間中のアルバイトについてです。よろしくお願いします。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
1、当然会社へ連絡があります。会社が認めない限り会社都合にはなりません。すんなり認めてくれるような会社なら良いですが認めない会社の場合、もめて何ヶ月も経過することを思えば自己都合のままの方が7日と3ヶ月ですんなり受給できるかもしれません。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
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