失業保険の特定理由離職者について
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)
派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。
そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓
(3)労働契約期間満了による離職
①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]
(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )
(更新又は延長しない旨の明示の [無]
労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]
b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]
離職区分 [ 2C ]
具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。
この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。
また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています
↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)
派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。
そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓
(3)労働契約期間満了による離職
①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]
(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )
(更新又は延長しない旨の明示の [無]
労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]
b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]
離職区分 [ 2C ]
具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。
この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。
また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています
↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
ご心配には及びません。
2Cは「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されないことによる退職」という意味で「特定理由離職者」に該当します。
時限立法も26年3月まで延長になりましたから「会社都合」と同等な支給が受けられます。
2Cは「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されないことによる退職」という意味で「特定理由離職者」に該当します。
時限立法も26年3月まで延長になりましたから「会社都合」と同等な支給が受けられます。
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
会社の雇用保険に入っていて、もし失業した場合、最低何ヵ月勤務していれば、失業保険はもらえるのですか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
倒産・解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は1年(12ヶ月)以上です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?
金額ってどのように決められるのでしょうか?
正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
基本的には辞める前2年間に雇用保険料が引かれている月が12ヶ月以上あれば正社員・パートも関係なく支給されます。
金額に関しては計算は簡単に辞めた月前6ヶ月の給料を全部足して、それを180で割って下さい。
その額に50~80%(給料によって変化)かけた額が1日分となります。
それを何日分貰えるかは、年齢・勤務年数・障害の有無・辞めた理由によって異なっており、90~360日の中で決められます(特定の条件を満たせば、さらに30日~2年まで延長される見込みがあります)
パートに切り替わっても31日以上雇用される見込みがあって、1週間の労働時間が20時間以上なら基本的には雇用保険にはいったままです。
金額に関しては計算は簡単に辞めた月前6ヶ月の給料を全部足して、それを180で割って下さい。
その額に50~80%(給料によって変化)かけた額が1日分となります。
それを何日分貰えるかは、年齢・勤務年数・障害の有無・辞めた理由によって異なっており、90~360日の中で決められます(特定の条件を満たせば、さらに30日~2年まで延長される見込みがあります)
パートに切り替わっても31日以上雇用される見込みがあって、1週間の労働時間が20時間以上なら基本的には雇用保険にはいったままです。
11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
それは可能ですよ。ただし、週20時間未満のアルバイトにしてください。
申請後の支給には何も影響はありません。
申請後の支給には何も影響はありません。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。
待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。
「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
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