嘱託社員の失業保険について
現在嘱託社員で働いておりますが、もうすぐ期間終了になります。TOTAL1年半ぐらい働きました。

(最初の半年)アルバイト契約→半年間嘱託社員→半年間しょくた半年間嘱託社員
人事に問い合わせたのですが、下記のような内容で記述予定ですといわれました。

離職理由・・契約期間の終期

契約年月・・3年未満

内容・・契約書に今後の契約更新の表示なし

この場合失業保険はすぐもらえるのか、または自己都合になるのかどちらになりますか?
どなたかアドバイスお願いします。
貴方が自分で辞めるといわない限り、失業保険を1年以上掛けていれば特定理由者になるはずです。
失業保険も7日間待機後で給付制限は無いのですが「雇用保険を掛けていたか確認した方が良いです。」
加齢年金について質問です。父は、70歳で厚生年金をもらっています。母が去年10月に60歳となり11月1日つけで退職となりました。ハローワークに12月から失業保険をもらっていますが、失業保険中は年金は
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
加給年金の過払いが発生したのは、お母さんが12月に老齢厚生年金を請求したためです。加給の停止はお母さんの年金裁定が終了しなしと連動しないため、手続きがおくれるとその分、加給が支払われてしまいます。10月にきちんと請求をしていれば過払いは発生しなかったことになります。

10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。

また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。

であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。

しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
失業保険について。

私が現在の職場に就職したのは昨年の8月です。
給料は成績によって変動します。
就業から6ヶ月間は試用期間で18万円。

その後、お互い合意の上本採用になれば20万円になると説明を受けていました。

ここまでの説明で、
私は本採用後の最低給与は20万円だと理解しました。

ただ、その時はまだ事業部ができたばかりで就業規則がなく、
9月になってようやく就業規則ができたのですが、
その就業規則にはなんと最低給料は17万5千円と記載してあったのです。

これはとても納得のいくものではなく、
将来性を考慮して転職を考えています。

これを理由に退職した場合、
会社都合での退職になるのでしょうか?
自己都合になるのでしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」
これにあたりますので、特定受給資格者(会社都合)になります。
但し、証明が必要で、その証明方法は、就業規則、社内規定です、また、この会社は離職票には、どのような離職理由を書くのでしょうか、離職票の離職理由欄に、4労働者の判断によるもの、(1)職場における事情による離職①労委条件に関わる重大な問題(採用条件との相違、他・・・・)
とあります、ここに○を付けて頂く様、交渉して下さい。
会社が、離職票を自己都合とした場合ですが、ハローワーク申請時に離職理由に異議申し立てることになります、証明書がなければ、ハローワークは会社に確認します、認めてくれれば会社都合です、認めないのなら、ハローワークの判断次第です。

その判断が自己都合となり、納得がいかない場合は、60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが出来ます。
ここで、もう一度会社との確認作業が始まります。

まずは会社に相談することです、離職理由は、離職票に沿うのがハローワーク給付担当の基本です。

補足しますが、口頭契約でも会社都合になりまし、判断は離職票によります、福助は本当に・・・。
例えば、退職勧奨は言葉のやりとりだけの場合が圧倒的多数で、離職票に退職勧奨、具体的理由は、人員合理化と書くだけで、実際は、証明書など会社、離職者共に要りません、離職証明書発行の手続をしてない方には理解できないでしょう。
最低賃金が20万の約束が17.5万に、質問者様は決定されたのでしょ、約束違反ですので、会社は会社都合になるよう、離職票に記入すべきです。
例えば、面接で給与が20万と言われ、実際17.5万であった者の心中を少し考えるべきです。
住宅ローンの返済に苦悩してます。
返済に苦悩しております。皆様アドバイスをお願いいたします。

父(64)が平成8年に建売一戸建てを購入する際、オリコから2380万 金利(変動)3.495% 25年返済の融資を受けました。連帯保証人は母と私で、家の持分は父6:私4です。
借入当時の父の年収は700万で私が社会人2年目で270万。借り入れ当初15年は父が、残り10年は私が払っていくという計画でした。

現在ローン残債は元利金1600万 12年です。月々の返済額8万 ボーナス月(年2回)23万です。

なぜ苦悩しているかと言うと、父が6年前に債務整理(任意整理)をし、私(35)が5年前に自己破産しております。
父は現在定年し年金生活+夜間パートに出ております。私は妻と二人で賃貸アパート(家賃7万)で生活をしており、恥ずかしながら5月に工場を期間満了で退職し現在無職、失業保険生活です。妻も現在求職中で同じく失業保険生活です。両親とは別居しております。
家族会議で、両親と同居し私がローンを払っていく案がでましたが、妻が同居を本気で拒絶しております。できれば離婚は避けたいのですが、場合によっては止むを得ないと考えている状況です。

夫婦の問題はさて置き、この状況で金融機関からの借り換えなどできるはずも無く、途方に暮れております。
先日オリコにボーナス払いを無くし、月々均等払いにしたいと申し出たところ、計算書を送ってくれるそうです。
身内に相談したところ、役所の市民課に行って相談したら・・と言われましたが、この件に役所が介入してくれるのかが疑問です。

行政(市民生活)に詳しい方、教えてください。
この状況で、お役所が介入していただいて、ローンの借り換え、返済期間延長などできるのでしょうか?
そのような制度があるのでしょうか?

聞くは一時の恥と思い投稿させて頂きました。
宜しくお願いいたします。
父親の任意整理した時の借入先と質問者の自己破産した時の借入先を補足で下さい。恐らく此の頃の債務整理は利息制限法に引き直した上真の債務額での任意整理して居なかったんではないですか?出来る事は、銀行以外の借入先からの借入れ(消費者金融、クレジットカードからのキャッシング)は、当時利息制限法超過での貸し付けであった可能性があるからです、当時整理した業者に取り引き履歴請求し、引き直し計算して見て下さい。低金利での借入なら素直に自己破産し公営の住宅でも何等問題ないと思います。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
逆の場合(本人が転勤命令で,動けないのでやむなく退職)の場合はかなり高い確立で1種扱い(こういう言葉はないかも?)になる可能性がありますが。他人(配偶者)ですので難しいですね。単身赴任してもらえば辞める必要はないですので。
世間では単身赴任は普通ですのでその普通なことが出来ないのは個人の勝ってということで多分,×でしょう。

補足

いずれにしろ,会社の書類と自分がハローワークで申請する離職理由は一致する必要はないらしいです。
一致すれば無条件にその理由で決定されます。
離職理由が会社の書類と一致しない場合は審査というか事情を聞かれ検討され,ハローワークの所長の判断で決定されるということです。
ですから,自己都合扱いにしないで一緒に転勤させてくれない会社の事情ということで理由を選択して,いい判定をしてもらえる
ように頑張るというのもありますね。
退職後の医療保険、国民年金、給付について
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?

<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)

<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)

<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)


※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。

よろしくお願いいたします。
パタ-ン1ですが、国民健康保険にも出産育児一時金はありますよ

あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です

雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
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