先日交通事故にあいました。自賠責保険、失業保険は自己都合でもけがの診断書があれば特定理由離職者扱いにしてもらえるのでしょうか?また自賠責保険の二重でもらえますか?教えて下さい。よろしくお願いします
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
先週、交通事故にあいました。帰宅中、青信号を自転車で渡っていたのですが左折してくる車が前を見ていなかったらしく突っ込まれました。10:0で相手の過失です。幸い怪我は骨折ほどの重症ではなく全身打撲の全治14日程度の怪我と診断されました。相手の方は任意保険に入っていないため自賠責保険で治療費等を払いますとのことでした。
仕事は美容師をしていて一日中、立ち仕事でもともと腰痛もひどく悩まされていました。たいした事故でなくてよかったと思っていましたが、今はお店がオープンしたばかりで仕事も休めず働いていると体がしんどくなり正直この状態のまま今の仕事を続けるのはきついと思いました。整骨院には現在通っています。
今回の事故がきっかけですが三月末で仕事をやめて体に負担のない仕事に転職しようと考えていますがこのような場合失業保険は自己都合でも診断書があれば特定理由離職者扱いになりますか?また自賠責保険と二重給付は大丈夫ですか?
色々考えないといけないことがあり皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
雇用保険に1年以上の加入期間があり、受給資格があるのであれば、診断書の内容によっては特定理由離職者として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
但し、特定理由離職者の中でも「正当な理由のある自己都合退職者」で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者のように給付日数などで厚遇される事はありません、自己都合退職では通常3ヶ月の給付制限が付きますが、その給付制限が付かないだけです。
※診断書の内容は、傷病の具合により現在の仕事には支障があるが他の職種であれば就労可能であるという内容の診断書が必要でしょう。
失業保険の給付額について質問です。1月に申請し、4月27日に認定を受け、5月11日までには指定の口座に振込みますと言われたので口座を見てみると5月2日に振り込
まれていました。
その額が35,080円。
基本手当日額が4,385円ですので8日分のみ振り込まれています。どうして8日分なのかお分かりになる方いらっしゃいませんか?気になるので教えてください。
補足:アルバイトはしていません。
給付日数は90日
まれていました。
その額が35,080円。
基本手当日額が4,385円ですので8日分のみ振り込まれています。どうして8日分なのかお分かりになる方いらっしゃいませんか?気になるので教えてください。
補足:アルバイトはしていません。
給付日数は90日
計算締め切り日の関係でそうなりました。次回からは、30日分払い込まれると思います。
(ご参考)
今回(初回)=8日分
2回目=30日分
3回目=30日分
4回目(最終回)=22日分
以上合計で90日となります。
(ご参考)
今回(初回)=8日分
2回目=30日分
3回目=30日分
4回目(最終回)=22日分
以上合計で90日となります。
失業保険の期間についてですが、失業保険は、会社を辞めた日・離職票が届いた日・離職票を職安に提出した日・離職票を提出した日からの待機期間1週間が終わった日・給付制
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?
私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。
9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?
私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。
9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
自己都合退職の場合、離職後手元に離職票が届いてから、HWでの失業給付に関する手続きとなるわけですが、まず、手続き後、7日の待期期間というのがあります。
その後、3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、すぐに貰える訳ではありません。
失業給付は、HWでいう「失業状態」にあった日に対して支給されます。
「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
失業給付は、事後処理ということになります。
どういうことかといいますと、28日周期に訪れる「失業認定日」という日にHWに出向き、この期間「失業状態」だったので、失業給付金を支給して下さいということになります。
ですので、9月末に退職ということですので、離職票が10月中旬に届いたと仮定しますと、「待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+実際に振込まれる期間1ヶ月」ということになりますので、実際、手元に振込まれるのは、来年の2月上旬、終了するのは4月上旬かと思われます。
その後、3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、すぐに貰える訳ではありません。
失業給付は、HWでいう「失業状態」にあった日に対して支給されます。
「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。
失業給付は、事後処理ということになります。
どういうことかといいますと、28日周期に訪れる「失業認定日」という日にHWに出向き、この期間「失業状態」だったので、失業給付金を支給して下さいということになります。
ですので、9月末に退職ということですので、離職票が10月中旬に届いたと仮定しますと、「待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+実際に振込まれる期間1ヶ月」ということになりますので、実際、手元に振込まれるのは、来年の2月上旬、終了するのは4月上旬かと思われます。
平成25年分、年末調整の金額について
平成25年、
私は3月までA社で正社員として勤務していました。
源泉徴収票によると、その間の給与金額が約45万円。
源泉徴収税額が5840円でした。
退職後、3ヵ月間失業保険を受給した後、7月にB社でアルバイトを始めました。
(平成25年の支給額は交通費別で約35万円)
9月に入籍、夫の扶養に入りました。
B社の給料だけでは思ったような暮らしができないため、
10月よりかけもちでC社でもアルバイトを始めました。(配偶者特別控除の範囲内)
C社のお給料は毎月所得税が引かれており、
源泉徴収票を確認すると、給与金額が約5万円、源泉徴収税額が1482円でした。
A社とC社で頂いた源泉徴収票を渡し、B社で年末調整をしてもらいました。
すると1月のB社の給与明細には「年末調整」「控除合計」という欄に、
それぞれ「7,322円」と数字が入っており、
給料より7322円が引かれていました…
7322円というのは、A社とC社の源泉徴収税額を足した金額だと思うのですが、
なぜ一度払った所得税をもう一度B社で引かれないといけないのでしょうか?
年間の所得が103万円を超えていないので、
A社とC社で払った所得税分がてっきり返ってくるものだと思っていました。
年末調整で更に引かれてしまったのには理由があるのでしょうか?
B社の計算が間違っていたという可能性はありますか?
それとも、引かれたのが、平成25年に払った所得税とたまたま同じ額だっただけで、
まったく違うことが関係している可能性はありますか?
自分なりに調べたのですが、わからなかったので詳しい方、回答願います。
よろしくお願いいたします。
平成25年、
私は3月までA社で正社員として勤務していました。
源泉徴収票によると、その間の給与金額が約45万円。
源泉徴収税額が5840円でした。
退職後、3ヵ月間失業保険を受給した後、7月にB社でアルバイトを始めました。
(平成25年の支給額は交通費別で約35万円)
9月に入籍、夫の扶養に入りました。
B社の給料だけでは思ったような暮らしができないため、
10月よりかけもちでC社でもアルバイトを始めました。(配偶者特別控除の範囲内)
C社のお給料は毎月所得税が引かれており、
源泉徴収票を確認すると、給与金額が約5万円、源泉徴収税額が1482円でした。
A社とC社で頂いた源泉徴収票を渡し、B社で年末調整をしてもらいました。
すると1月のB社の給与明細には「年末調整」「控除合計」という欄に、
それぞれ「7,322円」と数字が入っており、
給料より7322円が引かれていました…
7322円というのは、A社とC社の源泉徴収税額を足した金額だと思うのですが、
なぜ一度払った所得税をもう一度B社で引かれないといけないのでしょうか?
年間の所得が103万円を超えていないので、
A社とC社で払った所得税分がてっきり返ってくるものだと思っていました。
年末調整で更に引かれてしまったのには理由があるのでしょうか?
B社の計算が間違っていたという可能性はありますか?
それとも、引かれたのが、平成25年に払った所得税とたまたま同じ額だっただけで、
まったく違うことが関係している可能性はありますか?
自分なりに調べたのですが、わからなかったので詳しい方、回答願います。
よろしくお願いいたします。
合計額85万円が所得ではなく収入でしたら、
7,322円の還付になるはずです。
B社が勘違いしている可能性が高いですね。
担当者に確認されて下さい。
なお、C社で現在も仕事をされているのでしたら、
C社を合わせての年末調整はできませんでした。
A社分の源泉徴収票をB社に提出して年末調整後、
年末調整後のB社の源泉徴収票とC社の源泉徴収票で
確定申告しなければいけませんでした。
7,322円の還付になるはずです。
B社が勘違いしている可能性が高いですね。
担当者に確認されて下さい。
なお、C社で現在も仕事をされているのでしたら、
C社を合わせての年末調整はできませんでした。
A社分の源泉徴収票をB社に提出して年末調整後、
年末調整後のB社の源泉徴収票とC社の源泉徴収票で
確定申告しなければいけませんでした。
失業保険の特定受給資格者について
退職を検討しています。
失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。
となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、
a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)
なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?
給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。
経験者の方など、アドバイスお願いします。
退職を検討しています。
失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。
となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、
a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)
なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?
給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。
経験者の方など、アドバイスお願いします。
①は、6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者が要件なので無理ですね。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。
後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。
②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。
③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。
あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。
後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。
②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。
③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。
あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
確定申告について。
去年5月に退職して別の市に引っ越しました。その後妊娠して今は働いていません。失業保険も妊娠の為延長手続きしているのでもらっていません。
退職後すぐ旦那の健康保険(社保)に扶養に入りまして去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?去年の収入は80万です。年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
去年5月に退職して別の市に引っ越しました。その後妊娠して今は働いていません。失業保険も妊娠の為延長手続きしているのでもらっていません。
退職後すぐ旦那の健康保険(社保)に扶養に入りまして去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?去年の収入は80万です。年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
>去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。
そんなはずはありません、夫の会社がやるのは夫の年末調整だけです。
>この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?
年末調整はやっていないのだから確定申告はすべきです。
>年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
ダメです、返してもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
>確定申告は旦那の被扶養者でも個人でするものですか?
そうです夫婦だからとか夫だからとかで、一緒にやってくれると言うものではありません。
そんなはずはありません、夫の会社がやるのは夫の年末調整だけです。
>この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?
年末調整はやっていないのだから確定申告はすべきです。
>年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
ダメです、返してもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
>確定申告は旦那の被扶養者でも個人でするものですか?
そうです夫婦だからとか夫だからとかで、一緒にやってくれると言うものではありません。
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