失業保険について質問です


今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。

来年の3月に辞める予定です。



派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。


この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?

回答の程よろしくお願い致します。
満たしてますよ、

受給資格は

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

です
私は 今 時給制のところで 働いています
今日 朝 私が所属している人達全員が呼ばれての 上の人からお話がありました
形態は 契約社員です皆様の知恵をお貸しください

話があったのは 時給のことです
景気の悪化の為 時給を全員一律最大11%下げるということでした
しかし まだ何%下げるかは まだこれから話し合いで決めると今の段階では 言われました
その下げる開始時期は 今日の9月1日分からの時給からだそうです
それで 最後に 理解したのか承諾したのか どちらかよく見当がつかない、あやふやな書面に 署名して終わりました

そこで
1 現在 事実上 自分が いくらの時給で働いているのか わからない状態です
これは 法律上問題は ありませんか?

2 ここは 請け負っての仕事です 我々末端は 今まで いくら会社にお金が入って こういう形で分配してたけど それが 入ってくるお金がこれくらい減ったので 時給を下げざる得ない というのが わかりません それを 会社に資料として提出 我々が閲覧することは 出来るのでしょうか

3 私がいる会社は 派遣業を 生業としていて他の(他県で遠いとこなど)ところにも 派遣先がありますが もし仮に 提示された下がった時給で納得出来ず 他県にも行くことが出来ない場合は 解雇の形で失業保険をすぐにもらえることは可能なのでしょうか?

乱文失礼しました
よろしくお願いします
1)「いくらの時給で働いているのか わからない」のは質問者様自身の問題で、法律上は問題ありません。「あやふやな書面に 署名」と思っているのは質問者様ご本人の問題で、契約は明確と思われます。確認していないご本人の自己責任です。書面でした契約自体に錯誤無効を主張しうるとして、現況は形式が整っていますから、労働法制上の違法はないでしょう。

2)賃下げの理由をより詳しく開示してほしいので請求しうるかという事でしょうが、賃下げに当たって法律上開示が必要という事はないでしょう。会社自身が更にどこかに提出するのか、「会社に資料として提出」というのが不明ですが、これも結局質問者様ご本人の判断材料としての納得の問題ですから、ご自由に交渉できるにとどまります。一般論としては個別の明細は不要で過剰なこだわりと感じます。

3)解雇ではなく自己都合での自主的な退職を考慮しているだけなので、失業保険上の解雇扱いを得ることは困難でしょう。今の職場から、派遣スタッフとしての就業に配置換えを望んでいるという事のようですが、交渉の問題でご自由にされればよろしいですが、納得できなくで辞めるのは解雇ではありません。

補足を拝見しました。
何が「やばい」のか質問の内容が不明ですが、経営として存続が厳しいかは、そうならないように今回の手に出たか、あるいは焼け石に水か、何とも言えません。管理スタッフの給与は固定費になりますので、仕事のボリュームが落ちれば吸収が厳しくなるでしょう。

儀礼上の記載とは思いますが、本当に乱文です。質問の趣旨を把握するのが困難でした。最初の回答で指摘申し上げようかと思いながら控えましたが、やはりお伝えしておくべきでした。
派遣会社の管理スタッフなら相応の文章能力は必要です。個別の単価の上昇を期待するなら留意して努力されるのがよろしいでしょう。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

の受給要件があります。

ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)

上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
次の場合、失業保険は待機期間7日経過後にもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)

22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給

23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定

2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。

現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
2年間に12月被保険者期間があれば基本手当(失業保険)は受給できます。
ただし、会社都合といっても次の場合は給付制限(支給されない期間)が最大3カ月かかります。
1、労働契約満了時に会社が契約の更新を申し出たが断った。
2、労働者側が契約の更新を希望しなかった。
など、

単に、期間満了といっても離職時の状況によっては、給付制限がかかります。

会社が交付する「離職証明(離職票)」の離職理由を気をつけて読んでみてください。

(補足を読んで...)
「1か月の待機」というのは、雇用保険の通算のことですね。
であれば、1か月以内ならば前の派遣勤務期間から通算できますが、1か月を超えるとそこで雇用保険が途切れます。
途切れた原因は、会社が派遣先を紹介できなかったということで会社都合ということになります。
ですから、現在も1カ月ということになります。
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