私は失業保険受給資格はありますか?
H17.6~H19.2までA社にて雇用保険に加入していました。

その時にはハローワークに届けたりはしていません。

H19.6~H20.4までB社でアルバイトをしています。雇用保険には加入していませんが、
週に20時間以上働いていますので、被保険者資格をさかのぼって取得できるように掛け合っているところです。


昨年、失業保険の改正があったようなのでわからないのでおしえてほしいのですが、
上記の経歴で来る5月、ハローワークに行って私は失業保険受給資格はありますでしょうか・・・。

宜しくお願いします。
その改正で、今では過去12ヶ月働いていないと受給資格はありませんので
昨年6月からでは10ヶ月ですので、無理ですね。

訂正します。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」の「通算」が
気になって、ハローワークに確認したら、退職期間が1年以上あいてなく
前回の退職時に失業保険を受給していなければ、2社でも3社でも雇用
保険の加入月は合算出来るそうです。で、合算して10年を超えてたりすると
受給日数もちゃんと増えるとのこと。

離職票って、自社分しか書けませんから、退職者が前社分と合算出来るか
どうかまでは、知らなかったなぁ。勉強になりました。

あなたの場合、退職期間は4ヶ月ですから、B社で資格が得られれば、
1年9ヶ月と10ヶ月、合算して2年7ヶ月ですから、十分資格ありますね。
失業保険は

退職した日から何日ぐらいたってから申請したらいいんですか???


教えてください。。。。
申請は、
離職票をもらった時点でとっとと手続きをしないと。

ただし、
給付は違います。
退職理由によって変わります。
会社都合なら、待機期間の7日間を待つだけで給付が始まりますが
自己都合なら、待機期間の7日間『プラス90日間』の給付制限がつきます。


雇用保険を掛けてるから!と
すぐにもらえるわけじゃありませんよ。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?

130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
失業保険金が通常は28日ごとにもらえるそうですが まれに13日分だったり する事があるそうですが 何故?28日分もらえないの? ずっと13日ぶんだけ?
補足に対して:
一日の給付額が7000円と認定されれば、28日分で196000円もらえますね。
ただ金融機関に振り込まれるのは、認定日(ハローワーク来所日)から3~5日後です。





たぶん最初と、最終は28日分ではないです。
最初の方は、3ヵ月の給付制限が終了した翌日から、その後の認定日(ハローワーク来所日)まで13日ぐらいです(認定日が13日分)。ですから13日分ぐらいしかもらえません。その後はしばらく28日分給付されます。

例を示すと、
最後のは、給付期間150日の場合、最初の月は13日分給付だったとします。その後の28日分給付が4ヶ月分で、合わせて125日分です。ですから最後の月は、150-125日=25日分が支給されます。
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