健康保険の事で質問です。
現在、夫婦共々同じ職場で働いていましたが会社が倒産しました。
夫は来年からの仕事が決まっているため任意継続手続きをします。
私は現在、産休期間中です。
この場合、私は産休期間が終わり(産休期間中は会社倒産でも給与の2/3は支払われる?)
育児休暇は取れないものの、失業保険をもらい、失業保険が終わると夫の任意継続に入れてもらおうと
思っていますが、健保のHPを見ると年収130万以内とありますが
これは1月から12月まででいいのでしょうか?
私の場合、失業保険が終わり次第、任意継続の場合でも扶養に入れるのでしょうか?
この場合、
厚生年金は国民健康保険に変わるので夫・私、両方別々に支払わなければ
いけないのでしょうか?
すみませんが分かる方教えてください!
会社が倒産すると賃金の支払いはありません。社会保険の継続手続
も会社が消滅したら、無くなると思います。出来る場合でも毎月の支払
額が2倍になります。
奥さんは年収130万円の枠に掛かるようであれば、ご主人の扶養家族
になれないです。(今の時点で越えていなければ、大丈夫です。)
あなたの所得の解る書類を揃えて、市(区)役所の保険課に出向いて
相談をして下さい。
一番有利な方法を教えてくれます。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
健康保険の「被扶養者」条件は、年間収入130万円みまんであることとされておりますので、ご質問内容からして「被扶養者」としての条件は満たしております。
[OOケンコヨウホケン]と通帳に振込まれたお金は、どんな内容のものですか?
主人が個人で所有している通帳に、二年前そのような記載の振込が二回に分けて合計約100万円ありました。
主人は派遣会社に所属しており、時期的にA社からB社へ出向した時期と重なります。
ただ勤務地・仕事内容は全く一緒で、当時の主人の説明では勤務年数が長くなったから会社の命令でそうしなければならないとのことでした。(勤務11年目での出向)
3月31日までA社に所属、4月1日よりB社へ出向という扱いになっています。なので、私的に失業保険とは考えられず、二か月に渡って20万円と70万円の合計約100万円、なんでこんな大金が振込まれたのか意味が分かりません。
それと、去年の三月頃40万円(これは給与振込の口座)振込があり、主人によるとそれはA社のときの企業年金で、振込まれた分だけ退職金が減るとの説明でした。この振込みに関しては、主人の説明で合っていますか?
私の中では、今回発覚した雇用保険の振込みや企業年金の受け取りが、将来の退職金・年金の受取りに影響しないかと心配です。
主人は、約100万円の振込みに関しては一切内緒にしています。
なので、何とか自分で調べられないかと思い、お知恵をお借りしに来ました。
よろしくお願いします。
健康保険と雇用保険はまったくの別物で、健康保険の場合は市町村、健康保険協会(元社会保険事務所)、健康保険組合(会社により設立)、共済組合(公務員等の組合)が保険者として、被保険者の異動、保険料の賦課・徴収をしていますが、一方雇用保険は厚生労働省のみが保険者として保険料を賦課・徴収しています。
したがって、通帳に記入された「OOケンコヨウホケン」とは何を意味するかは不明ですが、退職等による失業給付の受取が考えられなければ、入院等により支払った高額医療費(高額療養費)の、一部が加入している健康保険の保険者から還付されたということが考えられますが・・・。同時期に合計100万円とも成ると、大きな手術でないとなかなかそこまではいきません。

また、雇用保険からの失業給付を受けとったとしても、将来の退職金・年金の受取には影響しませんし、ご主人様の年齢がいくつかはわかりませんが、企業年金を60歳より前にうけとるということも考えられません。

このくらいしかお答えできませんですみません。

補足読みました。理由がわかって良かったです。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
扶養でいいですよ。払うものは何もありません。夫の会社に報告して健康保険の被扶養者と年金の3号に登録してもらいます。自己退職は支給まで3ケ月かかります。妊娠して働けない場合は復帰可能まで待機です。確定申告で8月までの税金も一部戻ります。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
税金の件ではなくて、社会保険の被扶養者のことであると
思いますので。それに従い回答しますね

>住宅手当は受けられないのでしょうか。
これは、住宅手当の会社の規定によります。
税金、社会保険、の被扶養者で無いとダメとか
家族で他の会社から住宅手当を支給されていなければ良いとか
会社によりさまざまな規定がありので、確認してください。

>彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
同居の場合ですが、社会保険の被扶養者は 月の所得見込みが
(130万/12ヶ月 失業給付金の場合は日額で判定されるので給付日額3612円)
を超える見込み場合資格がありません。
20日からとはいっても そこから(月換算の収入として)判定されますので
厳密に言えば1日から19日までは扶養者となれます。

ちなみに
国民健康保険、国民年金は 月末に 加入義務があれば
保険料が発生しますので、20日までであればあまり意味がありません
失業給付金の受給資格開始日を翌月1日以降にずらすように
調整が出来ればよいですが出来ない場合は
その月に被扶養者になる手続きの意味自体がありませんね

月末に被扶養者となる状況であれば 国民年金、国民健康保険
いずれも負担義務はなくなりますので 1か月分だけとはいぅっても
加入するメリットはあります
(彼の会社の手続き担当者がめんどくさがる可能性はありますが
法的な受給が出来る権利です)

質問者さんの危惧通り、面倒をかけたくないからと
失業手当を受給を終えるまで、被扶養者手続きされない方も実は多いです
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