夫が69歳で退職しました。失業保険の対象ではありませんのですぐに厚生年金の受給を申請しました。健康保険は子供の社会保険の扶養を申請したいとおもっております。同居ではありません。年金の受給額は180万円
以下です。社会保険の扶養に私共夫婦はなれますか?
「健康保険の被扶養者」ですね。

・「180万円未満」でなければなりません。
※「以下」との違いは、「180万円ちょうど」が入るかどうか。

また、原則として、「被保険者」であるお子さんの年収の半分未満でなければなりません。

・年金額は、「1月~12月」や「最初の支給から1年間」ではなくて、所定の年額です。

・健康保険の保険者(運営団体)によっては、「夫婦合わせての年収が360万円未満」などという場合もあります。



〉失業保険の対象ではありませんのですぐに厚生年金の受給を申請しました。
・調整があるのは65歳未満の人に支給される老齢厚生年金です。

・退職まで雇用保険に加入していたのなら「高年齢求職者給付金」がでます。
64歳の4月以降は保険料が掛からないから「加入していない」と勘違いする人がいますが。
65歳前から引き続き雇用されていたなら確認を。
母子家庭です。現在私は無職でハローワークから失業保険を貰っています。今後正社員になる事は無いですが求職活動中です。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子さんの健康保険の被扶養になれば、国民健康保険料を払う必要はなくなります。

その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。

健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。

また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
失業保険と扶養の関係について教えてください。
失業保険の受給がそろそろ終了し、夫の扶養の範囲内で働こうと思うのですが、以下の場合は大丈夫なのでしょうか?

・失業保険受給期間 6月15日ー9月13日(日額5600円)
この間は扶養を外れました。
・9月18日~パートで10万円ほどの収入見込
・10月~毎月108000円以下の収入見込

9月は失業保険約10万、パート代約10万も入ってきますが、この場合は扶養の範囲内でいけるのでしょうか?
失業保険受給期間中にひっかかったり、月108000円を超えているので・・・。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
9/18からパートでお勤めになるとのことですが、貴方のお勤め先の健保組合の社保本人(健保被保険者&厚生年金(国民年金2号))基準に該当していませんか?

健保組合によって様々ですが、いわゆる3/4基準〉に該当したら、収入が130万÷12=108,333.33…≒108,333で、金額面だけをみれば社保扶養(健保被扶養者&国民年金3号)になれそうな状態であっても、社保本人が優先されるため、社保本人にならなければなりません。
社保扶養を御希望とのことですので、先ずは そちらを確認して、該当するようであれば、パート先に相談なさって、社保本人基準に該当しないような 日数・時間 etc. にしてもらう必要があります。

次に、該当しなかった 又は 該当しないような条件にしてもらった ということでしたら、御主人のお勤め先の健保組合の社保扶養の規定を確認しましょう。
これも健保組合によって様々ですが、過去○ヶ月の平均が108,333円以下/過去○ヶ月連続して108,333円以下/毎月108,333以下 etc.かなり違います。

ワタクシの過去の回答を御覧になれば、お分かりになると思いますが、金額がどうこう言う前に、日数・時間 etc. に気を付けてくださいということです。
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