失業保険について教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
「特定理由離職者」の要件として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・等により離職した者」とありますから該当すると思います。ただ、医師の診断書が必要になるかもしれません。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
失業保険についてです。失業手当を頂いている間は他で収入があってはならない(あった場合はそのことを報告して、支給額が減らされる)という決まりごとがありますよね?でも最後の失業認定日を過ぎればもうバイトなどしてもよいのでしょうか?
別に普通にバイトしても大丈夫ですよ。
その月に受取る額が減って
後ろにまわるだけで、期間的に延びるだけです。
受取る額が減るわけじゃないので
すぐに働く気がないなら、ゆる~~いバイトを入れて
受給期間をもらった方が気楽ですよ。
最高、1年間までのばせたはずです。
・・・意味わかりますかね?
伝わりづらくてすみません。
たとえば、1週間のうち
月・水・金をバイトしたとしますよね。
その場合 火・木・土・日の分を失業保険で日割りで受給できるんです。
まるで有給休暇のよう♪
なので、月に手に入るお金は
バイト代+失業保険。 になるんです。
最後の失業認定日を過ぎれば、もう関係ないです。
バイトするよりも、ちゃんと就職した方が
いいんじゃないですかね。
その月に受取る額が減って
後ろにまわるだけで、期間的に延びるだけです。
受取る額が減るわけじゃないので
すぐに働く気がないなら、ゆる~~いバイトを入れて
受給期間をもらった方が気楽ですよ。
最高、1年間までのばせたはずです。
・・・意味わかりますかね?
伝わりづらくてすみません。
たとえば、1週間のうち
月・水・金をバイトしたとしますよね。
その場合 火・木・土・日の分を失業保険で日割りで受給できるんです。
まるで有給休暇のよう♪
なので、月に手に入るお金は
バイト代+失業保険。 になるんです。
最後の失業認定日を過ぎれば、もう関係ないです。
バイトするよりも、ちゃんと就職した方が
いいんじゃないですかね。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
失業保険給付中のアルバイト申請
派遣しながら副業で週1アルバイトをしていたんですが派遣切りになったので失業保険申請してます。
アルバイト申請は働いた日に○をして企業名を記入と伺ったんですが以前からの継続でのバイトは問題ありますか?
おそらくバイト先は給与支払い申請等していないと思います。
でも申請はしたいのでどうしたらいいでしょうか?
派遣しながら副業で週1アルバイトをしていたんですが派遣切りになったので失業保険申請してます。
アルバイト申請は働いた日に○をして企業名を記入と伺ったんですが以前からの継続でのバイトは問題ありますか?
おそらくバイト先は給与支払い申請等していないと思います。
でも申請はしたいのでどうしたらいいでしょうか?
継続して雇用されているのなら「失業」していません。
辞めないと。
※「申請」という言葉の意味を間違えていませんか?
辞めないと。
※「申請」という言葉の意味を間違えていませんか?
事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
また、失業保険延長後、解雇時の給付期間、支給がありますか?
1年ごとの契約社員で、契約更新で4年働いています。
雇用期間は4月~3月までの1年です。
(雇用保険に加入している会社です)
会社の話しだと、産前産後手当は出せないとのことでした。
産前休暇に入る時期は11月初旬の計算になります。
事務所の統合は年内だと思います。
ということは、事実上の「解雇」にあたるのではないか??と思っています。
(事務所統合は「解雇」にあたらないと言う人もいましたので、間違いでしたらすみません。。。)
そこで質問なのですが、解雇(辞めて)も、出産一時金を貰える方法はありますか?
また、解雇の場合、私の年数だと(以前勤めていた会社の期間を含めて)失業保険を180日間支給があると思います。
しかし、妊娠出産で、延長申請をする予定ですが、働ける環境が整った場合、
支給は180日分あるのでしょうか?
無知ですみません。。。
ご回答おねがいいたします。
kurumi na2さん、こんばんは。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
kurumi na2さんが、雇用保険も健康保険も加入なさっていると仮定して、お答えします。
(解雇かどうか)
事業所の統合による人員整理であれば解雇です。
(出産育児一時金)
退職前1年間ずっと健康保険の被保険者であった方でしたら、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、現在お勤めの会社の健康保険から、(退職後でも)出産育児一時金が受給できます。
※退職後、だんな様の扶養に入られる場合は、だんな様の加入している健康保険からも、家族出産育児一時金が受給できます。(但し、どちらか一方しか受給できません。)
どちらの出産育児一時金を受給するかは、kurumi na2さんに選択権があります。有利な方を選択してください。
(失業給付の日数)
延長申請しても、変わりません。
※補足ですが、資格喪失時に、出産手当金を受けられる状態にある場合は、退職後も、出産手当金を継続して受給することができます。
11月初旬に産前休暇に入られるとのことですが、解雇日がその後であれば、上記に該当すると思われます。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
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