失業保険の需給開始日と離職理由
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) については、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるようですが、3ヶ月待たずに支給される理由にはなにがありますか?
倒産などですかね??
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) については、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるようですが、3ヶ月待たずに支給される理由にはなにがありますか?
倒産などですかね??
会社からの突然の解雇・リストラです。
倒産もそうでしょうかね…。
私の旦那が先月いっぱいで突然の解雇…
7日間の待機期間を終えたらすぐ需給されました。
倒産もそうでしょうかね…。
私の旦那が先月いっぱいで突然の解雇…
7日間の待機期間を終えたらすぐ需給されました。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。
前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。
まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?
受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?
またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?
無知ですみません。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。
前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。
まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?
受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?
またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?
無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
失業給付中の者です。2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。→初回の認定日の際説明会があったと思いますがそれが求職活動1回の実績でそれ以外は実績ではないです。どこの職安か分かりませんが貼り紙とか出ていませんか?平成20年度から失業認定の要件としての求職活動の実績とは…と。そこには単に求人検索を見ただけでは実績にならないとか記載があるはずです。
転職について
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
2週間であれば、どの日付であっても、年金、雇用保険の要件に空白は生じません。
雇用保険の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です。特定理由離職者については、更に要件が緩和されます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。
私の場合、日付を調整し、再就職までに4週間の空白を作り、旅行に使いました。
リフレッシュして、新たな職場でがんばって下さい。
雇用保険の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です。特定理由離職者については、更に要件が緩和されます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。
私の場合、日付を調整し、再就職までに4週間の空白を作り、旅行に使いました。
リフレッシュして、新たな職場でがんばって下さい。
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
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