勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
転職に有利な資格や、失業保険等に詳しい方に質問です
事情があって会社を辞めようと考えています

次の仕事を見つけてから辞めるほうが良いとは思いますが

なかなか自分に合う仕事がありません(就職難ですから当然ですが)

会社を自主退職した場合失業保険の給付は3ヶ月先と聞いたことがあるのですが本当でしょうか

また、転職の際に有利な資格などありましたら教えていただけないでしょうか

当方日商簿記、情報処理、あとはエクセル・アクセス・一太郎・英検の資格ならなんとか持っていますが

その他で「これは取っていて将来有利になる」というものがあればアドバイス頂けないでしょうか。

体力がないので仕事は事務系を探しています。

医療事務などの資格は取得するのに期間がかかるものでしょうか。
自己都合による退職は、失業保険の給付は3ヵ月後ですが、実際の手続きなどあるので、振り込まれるのは約4ヵ月後です。

あと転職に有利な資格は、ありません。

転職支援の仕事をしているので、いつも聞かれますが、今の転職市場に有利なのは、資格ではなく実務経験です。

医療事務も、未経験で資格を取ってできるのは、20代前半までです。それ以降は、かなり難しいです。医療事務は、受付接客の仕事ですからね。体力なくて、大丈夫でしょうか。たちっぱなしですよ。

自分に合う仕事を見つけたいなら、かたっぱしから数を応募して、その中で選んでいくしかないですね。

選ぶなら、時間がかかるので、なかなか決まりませんが、がんばって探してみてはいかがですか?
失業保険について。

「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある事」
これは11日はギリギリOKですか?12日なきゃダメでしょうか?

1日12時間の三勤三休のため、日数がギリギリの月があって…。


それと、派遣なのですが新しい派遣先を紹介されましたが、私は車がないため駅近くでないと行けません。そこで、紹介されたのがド田舎の、夕方以降人気が無くなる場所。駅から歩いて30分だからと言われ、帰りは20時をまわるし、うしろを見れば山…帰宅時、危ないと思い断りました。これは、「仕事があるのにしなかった」と見られ、失業保険はうけれらないんでしょうか?仕事を探してるというのは、どんな場合が認められますか?条件にあわない、はダメですか?

長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

※ちなみに派遣で15ヶ月働いてますが、派遣先の人員削減による解雇です。
派遣先の労働契約が満了(終了)して新しい派遣先を紹介された場合、
前派遣先の条件と同等でなければ断っても大丈夫です。
極端に条件が異なるようであれば派遣元に言って会社都合の退職
にしなければいけません。派遣元が何か言ってきたら労働基準監督署に
相談しましょう。
但し、客観的に判断し前派遣先と同等条件でありながら、あなたが断った
ならば自己都合となります。
*解雇された時、30日前告知はありましたか?
無ければ最長30日の補償を請求しましょう。
再就職手当ての給付決定までについて
再就職手当てをもらったことのある方、
もしくはそのあたり詳しい方、教えてください。

今現在再就職手当ての申請中です。
2月26日に職安に書類を提出しました。
就職は書類提出の一週間前から仕事しています。
そろそろ書類を出してから1ヵ月経過しようとしています。

教えていただきたいのは、
・職安から在籍確認があると思うのですが
その在籍確認は書類提出からどのくらいで確認されるのでしょうか?
また確認方法は職場に直接電話がかかってくる、ということで合っているでしょうか?

・給付の時期は、失業保険給付のしおりには書類提出から約1ヶ月と
記載されていますが、職安の方に聞いたら1ヵ月半かかると思ってもらった方が
いいと言われました。
実際に給付を受けた方、本当にそのくらいかかりましたか?
また審査?の途中経過を聞くことはできるのでしょうか?

・就職先では雇用保険に加入し、その他の条件に関しても満たしているとは
思うのですが それでも承認されない場合は雇用保険の残った期間は
次に失業した時に回されるという見解でいいのでしょうか?

2月はちょっとしか働いていないのと、派遣社員で時給制で働いていて
正式に給料がもらえる4月の給料日まで本当に苦しいので
早くもらいたいのですが、いつもらえるのかが明確ではない為に不安で不安で・・・。
ぜひお話をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。
>職安から在籍確認があると思うのですが
その在籍確認は書類提出からどのくらいで確認されるのでしょうか?

在籍確認とは会社が雇用保険の資格取得の手続きを
することです。
雇用保険に加入=その会社に在籍となります。
月に一度まとめて入退社の手続きをする会社も
あるので、もしかしたら会社がまだ質問者さんの
資格取得届をハローワークに提出してないのかもしれません。
会社の資格取得手続きがあまりに遅いと
ハローワークから会社に早く手続きするように連絡がいきます。
会社に仕事を辞めてくださいっと言われました!!!
2年三ヶ月勤めた会社ですが、今月11月1日に管理人事部の上司から口頭で「会社の都合で今月いっぱいで仕事を辞めて貰えるようにしてください。」と言われました
会社の給料決算は毎月15日〆、翌月25日支給です。入社はH21年7月16日で、その日から雇用保険に加入しました。
上司はちゃんと会社都合で理由書を書くから、ハローワークへ持っていけばすぐに失業保険が貰えると言われました。友人に相談したところ、自分の理由でなければ普通は失業保険の他に会社から解雇手当(約給料一か月分)が貰えると聞きました。それを会社に聞いたら、解雇ではないから支給しませんと言われました。自分は外国人ですから、これらの規則やルールが良く分かりませんので、会社の言われた通り黙々と退社するしかないでしょうか?誰か詳しい方教えてください!!
又、有給休暇もまだ残って有りますので退職の直前でも使えるんでしょうか!?よろしくお願いします!!!
黙々と退社するかしないかは貴方次第です。
基本的に会社は貴方を辞めさせることは現行法律的に不可能です。
ですので、お願いしているのです。会社都合での離職は確かに失業保険をすぐに貰えますが、解雇手当は即日辞める場合のみで1月前に辞めてもらうと通告すれば法律上は解雇手当は払う必要はありません。有休は労働者の当然の権利ですから行使してから辞めるのがいいでしょう。しかしもしどうしても辞めたくないなら、会社と交渉できますので、自分はどうしたいかをはっきりと決めて、近くの労働組合を尋ねてみて下さい。労働3権は外国人でも適用されます。
会社都合による離職票について教えてください。
今月の3日に会社都合で派遣を終了しました。
その後終了連絡票と健康保険のカードを返しました。
私は送った10日後以内に離職票がもらえると思っていたのですが、
派遣会社からきた手紙に「今回の契約が6ヶ月越えてないので、12月末までの計算終了後、1月上旬に離職票を発行します」と書いてありました。
私は今後失業保険をもらいつつ仕事を探したいので早く離職票をもらいたいのですが、
これは待たなくてはいけませんか?
ちなみに今回の契約は5ヶ月で、最後営業の方も「退職理由は会社都合になる」と言ってました。
離職票の発行の日も気になりますが、今回3日に辞めた日以前1年間の間で雇用保険に加入していた期間が半年以上ありますか?例えば、今年の3月から6月まで働いて、辞めて、基本手当(失業保険)をもらわずに、7月から今回の就業についているとか・・・
そうでなくて、今回の5ヶ月しか加入期間(被保険者期間)ないのであれば、会社都合であっても、基本手当の支給は受けられません。
ご存知かもしれませんが、気になったので・・・
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