脱税?を指示されるので退職したいのですが、失業保険は90日分しか受給できませんか?
重加算税など数千万支払ったので数ヶ月はおとなしくしていた社長が、
今期も同じ会計処理を指示してきました。

また重加算税を払わなければならないし、
経理に携わる人間として不正に巻き込まれるのはいやなので
決算がくる前に退職したいと思っています。

ハロワで退職理由を正直に説明するのは会社の機密をばらすことに
なるのでまずいですか?

やむを得ない理由だと思うので失業保険ももう少し長くいただけると思うのですが、
意見を聞かせてください。
離職票に自己都合と書かれた場合、ハローワークで異議申し立てをしてください。

「特定受給資格者」としての認定要件に、(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 と言う項目の適用が可能かも知れません。

※脱法行為を指示されたと言う事の証明が必要になるかと思いますが、証明は難しいでしょう。
今までにこのような事案は初めてなので、ハローワークがどのように取り扱うかわかりません。(ごめんなさい)

※但し、給付日数は離職理由だけではなく、年齢・被保険者期間・離職理由によって違いがありますので年齢と被保険者期間が不明で何日間の給付とは言えません。
質問させてください。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。

精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
簡単に。
時間外が過度の時間外が証明出来れば、3ヶ月の給付制限はないかと。
給料明細に時間外手当が記載されているはず。
月に一度も休みがないことを証明出来ないと、
認定されません。
また、病気を理由に退職すると、下手すると、働けない状態で辞めたとみなされ、働ける状態が証明(医者からの診断書)が必要になり、延長措置をとらないと、給付できなくなります。
延長措置の間、給付ありません。
なので、時間外を証明できる、タイムカードのコピーが給料明細を退職したら、ハローワークで手続きの際に、提出してください。
私の場合、
時間外が200近くだったので、明細で3ヶ月の給付制限は、なくなりました。
ちなみに、時間外手当がついて、休みがないなら、問題はないと、ハローワークの職員に言われました。
手当がついていないなら、会社に対して、書面で認めさせ、合法的に書面で時間外手当を請求しないと、
タイムカードもない、明細にも、記載がない、では話しになりません。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合

勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。

長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。

リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。

あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。

どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。

そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。

解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。

国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
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