20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
失業保険給付金額について。
例:6ヶ月間、毎月32万の賃金を貰っている人なら失業保険の大まかな給付額は、

(32万円×6ヶ月)÷180=約10,666円となり

10,666円の約50~80%が基本手当日額となる。

ここからの質問ですが、%は何を基準に決定されるのでしょうか?

また、日額×1ヶ月の日数?もしくは 月~金?
基本手当の計算式が8月1日から改正されます、若干ですが減額方向です。

貴方が計算されている10666円は賃金日額と言います。
基本手当日額は、(-3×w×w+71530×w)÷74600 これが8月1日からの計算式になります。

この計算式の適用者は年齢が60歳未満で賃金日額が3950円~11410円の間の方の計算式になります。

上記式で計算すると貴方の基本手当日額は5518円(1円未満切捨て)となります。

支給は基本的に28日ごとに認定日があり基本手当日額28日分が認定日から5営業日以内に振込されます。
土日祝に関係なく失業状態である日全てです。
失業保険給付について質問です。

今の会社を辞めて、近いうちに飲食店経営をめざしております。自己都合なので3ヶ月は給付を受けれないのは分かっているのですが、たとえば、4ヶ月後に開業する運びとなった場合
開業までは支給を受けられますか?それとも、最初から自営でやるということが分かってたということで、3倍返しをしなくてはならないでしょうか?開業にお金はかかるだろうし、1回でも支給していただければありがたいのですが…。ちなみに開業地区は受給地区とは違い市外になります。

また、再就職手当はもらえませんか?15年も保険をかけているので、何ももらえないのは残念で…。どなたかお詳しい方、お教え下さい。
失業保険の申請時点(窓口に行く段階)で「自営業をはじめている、またははじめる準備をしている」人は失業給付の対象外です。今の時点で「自営業を開業する意思がある」と窓口で言えば、申請は却下されるでしょう。

しかし、虚偽の申請をすれば給付金の返還義務が生じます。

では、4ヵ月後の開業まで生活をどうするのか?窓口では「救済策はない」といわれます。

まったくひどい話ですが、これが実情です。質問者様の「15年も保険をかけて・・・」というお気持ちに同情しますが、国は制度に当てはまらない人は面倒を見てくれません。ひどいですね。「最終的に困れば生活保護ある」という考え方もあるようですが、貯金や資産がない人に限ります。

これから前向きに事業に取り組もうとなさっている質問者様には本当につらい状況だと思いますが、事業の成功をお祈りしています。
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
職安の再就職手当のような制度が他にありませんか?
派遣会社がグッドウィルだったので、8月1日付で派遣から契約社員扱いになりました。
今まで週払いだったため、給料日が8月末締め9月末払いと聞いて困り果てています。

まだ正式に契約していないので、その会社は辞めて、とりあえず失業保険を貰おうかとも
考えているのですが、このご時世 就職先が見つかる保証もありません。

職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
見つからないところをみると、やっぱりそのようなものはないのでしょうか?

どなたか詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
>とりあえず失業保険を貰おうかとも考えているのですが
・・・って、あなた自己都合の退職でしょうから少なくとも3ヶ月以上先じゃなきゃ雇用保険おりませんよ

>職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
そんな都合の良いものは無いですよ
だって考えたって分かるでしょ
失業手当だって雇用保険を掛けている人が支給されるのであって、無尽蔵に誰でも支給される訳じゃないですからね
それを民間でも公的機関でも、おいそれとはタダでお金はくれませんよ
株式会社法人であるにも拘らず各種社会保障(厚生年金、社会保険、労災保険、失業保険)の加入を一切拒否する会社において、従業員が自衛のために個人で労災保険等に加入できますか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
いや 労災保険ですが、労働基準監督署に相談すれば
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。

しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。

なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。

ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。

基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。

自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。

病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)

これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
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