病気を理由に退職した場合、退職後の失業保険はもらえないのでしょうか?
それ以外に何か給付金はありますか?
派遣社員です。
受給延長をすればいいんじゃないの?

『病気』『妊娠』『出産』での退職だと、受給資格がない。
ってみなされるから
(完全に職についてない状態で、今すぐにでも就職できる!って状況じゃないと
受給資格があるとはいえない。)

病気治療を理由に最長で3年延ばせるから
その制度を利用すればいい。

病気が完治して、就職活動を行う際に
延長申請を取り消せば受給資格ができるため
雇用保険の給付が受けられるはず。
(自己都合退職の90日間の待機期間を超えていたら。の話になるけど。
延長期間に含んでもらえるよ!)
会社を退職することで悩んでおります。会社側から退職勧奨を受け、会社側との話合いのを会社の顧問の社労士さんに間に入ってもらったんですが、会社側からと社労士さんから、退職金として2ヶ月分の給料を支払うから
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。

私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、

社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。

会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。

嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)

社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。

会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?

ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
こんなトラブルに巻き込まれたとき、円満退社にしたい
という人間は多く見受けますが、そもそも自己都合で
退職してくれといわれてる時点で、円満解決以前の
問題ですよね。つまらない綺麗ごとは抜きにして、
裁判でもなんでもしてもらったらいいと思います。

そもそも訴えるのは会社側です。そんな費用や
時間を考えたら、会社が損なだけです。
どう転んだって、お金を貰えるのはアナタの方ですから。
それに社労士は裁判で代理人にはなれないので
会社は新たに弁護士を雇わざるを得ず、無駄な
支出が増えるでしょう。

それでも、アナタの提示した条件がいやというなら、
解雇にしてくれといえばいいです。
解雇になろうと、アナタにデメリットはないでしょう。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)



◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務

◆2009年10月末~産休

◆2009年12月8日出産

◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得


そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。

育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。


『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。

宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。


・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。

・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。

・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
年末調整と確定申告について質問です。
私は、今年の6月で仕事を辞めて、今月(11月)まで失業保険をもらっていました。
そして、今月から新しくバイトを始めました。

こういう場合は、年末調整は今のバイト先でやってくれるのでしょうか?
また、確定申告には来年の3月に自分で行かなければいけないのですか?
無知なので、詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、年末調整してもらえると思います。ただ現在のパート先の税区分が「甲欄」の場合に限ります。入る時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、確認してみて下さい。パート先の経理担当者に問い合わせすればわかると思います。もしできない場合は来年確定申告する事になりますね。失業保険は非課税なので申告は必要ありません。

補足します。
もし確定申告される場合は還付になると思いますので、来年1月から税務署の窓口で受け付けています。また申告は本人ではなく印鑑と申告者本人名義の通帳があれば、代理でも可能です。
妊娠したために退職した場合の離職理由について
先日、妊娠のために退職しました。
派遣で働いていたのですが(1年半)、早産の危険があるために派遣の契約期間を
1ヶ月繰り上げて退職しました。
そのため、離職証明書の離職理由に
「一身上の都合(期間途中終了)」とかかれています。
こうした場合でも失業保険の手続きに問題はありませんか?
産後落ち着いたら働く予定なので、失業手当の受給期間を延長する予定です。
どなたか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
離職後何日か以内に失業保険の手続きに行ったら、『一身上の都合』と記入されていても
職員に『すぐ仕事さがせますか?』と聞かれるので、その時に妊娠の為の辞職だという旨伝えたら
受給延長されますので、『一身上の都合』と記入されていても問題ないです。
私もまったく同じようにしました。

↓の方へ 何が違法なのかよくわかりません。???????
ちゃんとハローワークの指導の下、手続きをし(受給延長)出産後、実家近くで働くことを考え
就職活動(専門学校受験含む)もしましたが結局決まらず失業保険を三ヶ月受給しました。
私は何も違法なことはしていませんので...ハローワークはそれほど甘くないですから!
質問者様、まずはハローワークで妊娠の旨を伝え、最初の回答どおり受給延長申請して
くだいね。出産後にまたハローワークに出向いて指導を仰いでくださいね!
一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。

先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、

「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。

会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。

「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。

失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。

これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
「病気で長期休職しており、体調が悪く」
こういう理由があれば、何か措置をしてくれると思います。
聞いてみましょう。
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