失業保険はもらえますか?
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
現在職業訓練受講中の者です。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。
私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。
私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。
ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
1月15日で退職しました。11月22日からうつ状態で休職していました。
会社のセクハラ等でストレスというかうつっぽくなり休んでましたが、休んでからは普通です。
会社に復帰は難しいので診断書をかいてもらい会社に提出しましたがもう戻れないので退職しました。
病気で休んでおり、傷病手当て金をいただいております。退職後も給付してもらえるみたいですが、働きたいので、もらわず失業保険をいただきながら早く仕事みつけたいと思います。失業保険は即給付になりますか?待機になりますか?会社には診断書をみせればすぐもらえるといってました。
どうなのでしょうか?
こうしたほうがいいなどアドバイスがありましたら教えてください。
会社のセクハラ等でストレスというかうつっぽくなり休んでましたが、休んでからは普通です。
会社に復帰は難しいので診断書をかいてもらい会社に提出しましたがもう戻れないので退職しました。
病気で休んでおり、傷病手当て金をいただいております。退職後も給付してもらえるみたいですが、働きたいので、もらわず失業保険をいただきながら早く仕事みつけたいと思います。失業保険は即給付になりますか?待機になりますか?会社には診断書をみせればすぐもらえるといってました。
どうなのでしょうか?
こうしたほうがいいなどアドバイスがありましたら教えてください。
働きたいというお気持ちはわかりますが、医師が「労務可能」と診断してからの方がよろしいと思います。
まず、「労務不能」状態では失業給付受給要件を満たしません。
失業給付は「就労の意思があり、かつ就労できる状況にある」人が給付できる手当です。
医師が「就労可能」と診断するまでは傷病手当金を継続受給することをお勧めします。
主様が「就労可能」となった場合は失業給付受給対象となるわけですが、主様の場合は「会社都合退職」とみなされる可能性大です。
会社都合退職であれば、3ヶ月の給付制限なしに受給することができます。
(ハローワークの判断によります)
happy_231106さん
まず、「労務不能」状態では失業給付受給要件を満たしません。
失業給付は「就労の意思があり、かつ就労できる状況にある」人が給付できる手当です。
医師が「就労可能」と診断するまでは傷病手当金を継続受給することをお勧めします。
主様が「就労可能」となった場合は失業給付受給対象となるわけですが、主様の場合は「会社都合退職」とみなされる可能性大です。
会社都合退職であれば、3ヶ月の給付制限なしに受給することができます。
(ハローワークの判断によります)
happy_231106さん
4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。
この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。
国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。
宜しくお願い致します。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。
この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。
国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。
宜しくお願い致します。
失業保険受給額がオーバーということでよろしいでしょうか?
失業給付の日額が3,612円未満(月108333円未満)の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
失業保険をもらいながら扶養家族となれます
失業給付を受給し終わって、扶養に入る日については、
失業給付を受給し終わったら、すぐにご主人の会社から出してもらういます。
社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されます。
届出の提出は早いほうがいいです。
国保は出産一時金があります。
出産手当金はありません
失業給付の日額が3,612円未満(月108333円未満)の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
失業保険をもらいながら扶養家族となれます
失業給付を受給し終わって、扶養に入る日については、
失業給付を受給し終わったら、すぐにご主人の会社から出してもらういます。
社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されます。
届出の提出は早いほうがいいです。
国保は出産一時金があります。
出産手当金はありません
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣で働いた期間(派遣元に雇用されていた期間)は1年を超えていないので、今の仕事を辞めた時の離職票では受給資格はありません。
6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)
つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。
6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)
もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。
なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。
一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)
つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。
6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)
もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。
なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。
一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
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