入籍後、引越し、失業保険の受け取り方について。
ややこしくて申し訳ないです。
6月現在、就業中。
9月末会社都合で退職予定です。
希望は10月(最短7日)に失業保険を受け取りたいです。
9月上旬、入籍します。(女性です)
入籍後、引越しします。
転出届け
↓
免許書変更、パスポート変更
↓
金融機関変更
↓
10月ハローワーク
最短7日後に受給
①この流れでよかったでしょうか?
②あと退職する会社に入籍する旨を伝えた方がよいのでしょうか?
(9月中は有給消化に充てます)
よろしく御願いします^^;
ややこしくて申し訳ないです。
6月現在、就業中。
9月末会社都合で退職予定です。
希望は10月(最短7日)に失業保険を受け取りたいです。
9月上旬、入籍します。(女性です)
入籍後、引越しします。
転出届け
↓
免許書変更、パスポート変更
↓
金融機関変更
↓
10月ハローワーク
最短7日後に受給
①この流れでよかったでしょうか?
②あと退職する会社に入籍する旨を伝えた方がよいのでしょうか?
(9月中は有給消化に充てます)
よろしく御願いします^^;
「結婚」という
「自己都合」で
9月末に会社をお辞めになるのですよね
であれば
10月にお金をいただくというのは無理ではありませんか
会社を退職なさって
会社から「離職票」をいただきます
「雇用保険証」も返してもらいます
で
それらを持って
新しく住むところのハローワークに行き登録します
自己都合退職の場合
支給までには
求職活動をしながら
認定日にハローワークに行くということをしながら
3ヶ月の待機期間があります
質問者さんは
特例に当てはまらないと思いますよ
補足拝見しました
失礼しました
会社都合であることを証明できるように
退職ではなくて
「会社都合の解雇」扱いの方がハローワークでの手続きが簡単です
雇用保険証がないと給付手続きができないです
それと
もし今「健康保険証」を会社で健康保険組合に加入して
保険証をもらっていて
任意継続しないのであれば
健康保険証も返却します
「社会保険の資格を喪失した」という証明書も、もらって下さい
国民健康保険であれ
夫の社会保険の扶養に入るにしても無いと切り替えられません
源泉徴収票も、もらった方がいいです
来年の確定申告の時必要です
会社を辞めた次の年に
「前年度の収入を元に計算した」市町村税の請求があります
「自己都合」で
9月末に会社をお辞めになるのですよね
であれば
10月にお金をいただくというのは無理ではありませんか
会社を退職なさって
会社から「離職票」をいただきます
「雇用保険証」も返してもらいます
で
それらを持って
新しく住むところのハローワークに行き登録します
自己都合退職の場合
支給までには
求職活動をしながら
認定日にハローワークに行くということをしながら
3ヶ月の待機期間があります
質問者さんは
特例に当てはまらないと思いますよ
補足拝見しました
失礼しました
会社都合であることを証明できるように
退職ではなくて
「会社都合の解雇」扱いの方がハローワークでの手続きが簡単です
雇用保険証がないと給付手続きができないです
それと
もし今「健康保険証」を会社で健康保険組合に加入して
保険証をもらっていて
任意継続しないのであれば
健康保険証も返却します
「社会保険の資格を喪失した」という証明書も、もらって下さい
国民健康保険であれ
夫の社会保険の扶養に入るにしても無いと切り替えられません
源泉徴収票も、もらった方がいいです
来年の確定申告の時必要です
会社を辞めた次の年に
「前年度の収入を元に計算した」市町村税の請求があります
失業保険について教えてください。
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に再就職が決まれば、何も受給出来る手当はありません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
雇用契約について
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
①・②雇用保険(いわゆる失業保険)は3箇月待ちになるが支給を受けられる。しかし加入期間が短いので前職の期間がないと受けられない。
期間満了の場合には「自己都合退職」の扱いになります。ただし3年を超えて更新をしている人や更新すると明示された人は「解雇等」の扱いになります。
退職金は規程によるので分かりません。
③雇止め(やといどめ)の予告といいますが、主の場合には1年を超えて更新がなされてないので必要ありません。
期間満了の場合には「自己都合退職」の扱いになります。ただし3年を超えて更新をしている人や更新すると明示された人は「解雇等」の扱いになります。
退職金は規程によるので分かりません。
③雇止め(やといどめ)の予告といいますが、主の場合には1年を超えて更新がなされてないので必要ありません。
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