失業保険について
現在、妊娠7ヶ月で5月の中旬か下旬に退職予定です。
雇用保険と健康保険に、会社で入っているのですが、退職後は、旦那の扶養に入るつもりです。
失業保険は、旦那の扶養に入るともらえないと聞いたんですが・・
旦那の扶養に入らず、自分で社会保険に入って失業保険をもらうか
旦那の扶養に入って、失業保険はもらわないか・・
汚い話かもしれませんが、どっちが得ですか?
旦那の扶養に入ると、家族手当?が月1万つくみたいで・・。

働く気がないなら、失業保険もらうな、とかそういった回答はなしでお願いします。。
働く気がないなら貰うな以前に7月出産で5月退社なら働けないから貰えないでしょう。
自己都合なら待期がつくので貰い始めは早くて9月ですよ。

とりあえず旦那さんの扶養に入って失業給付は延長の手続き。
出産後落ち着いてから求職状態にして失業給付を貰いましょう。
延長手続きをしてあれば待期は無しですよ。
アドバイスお願い致します。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので

正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
私は出産を期に退職、受給延長(3年間)の手続きを妊娠中にし、その後そのまま2人目を妊娠し、期限はまだ先でしたが、子供2人連れて職安通うのは大変なので、2人目妊娠中、職安に通いました。(もちろん職安には妊娠中であることも告げましたし、妊娠5~8ヶ月まで通ってたのでお腹も明らかに大きくなってました。)支給額は月約18万円×90日分でしたが、扶養は入ったままで、何の問題もありませんでしたよ。職安側も、働く気はないけど通っているのは、了承してるのが、見え見えでしたが…。追記:月約18万円×90日→日額約6000円×90日の間違いです
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。

私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。

自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。

そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。

社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。

これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。

上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。

「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。

勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。

雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。

雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。

また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。

妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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