失業保険の受給資格について教えてください。

僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
念のため、会社側に今回の契約期間満了が会社都合であること
を確認しておいた方がいいですね。

会社都合であれば、雇用保険の期間6ヶ月以上で給付受けられます。
失業保険について

先日ハローワークに行き説明会に行きました。

前にいた子供に気をとられ所々聞き逃してしまいました。


①次回が2月の2日が認定日なんですが、2日の間までにもう一回行かないとダメですか?
認定日以外に最低一回は足を運ぶと言っていたのですが、今回は今日だけで良いと言っていた気もします。うる覚えです。

②私の退職理由は、31番の

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

と、なっており

給付制限:なし

特定受給資格者、特定理由離職者に○が付いています。

これって、すぐに給付がされるということでしょうか?

よく3ヶ月とか聞きますが私の場合はどーなりますか?
>特定受給資格者、特定理由離職者に○が付いています。
これであれば給付制限3ヶ月は付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
最初の認定日までには1回以上の求職活動が必要ですが、説明会出席1回カウントされますから特に後は必要はありません。
勿論求職活を多くすることはいいことですが。
以降の認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが、認定日が1回とカウントされますからあと1回でOKです。
失業保険の給付制限について教えてください。
先日、派遣元の派遣会社から離職票が届きました。
この離職内容の場合、給付制限はありますか?
いろいろ調べると2Dは給付制限がないという答えとあるという答えがあり
疑問におもい質問させていただきました。

離職票の内容は以下の通りです。

離職票2-⑦
2 (3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.07~19.37箇月、通算契約期間64.37カ月、契約更新回数46回)
労働者からの契約更新又は延長 を希望しない旨の申出があった に○
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった場合による場合
(指示した派遣就業先が取りやめになった場合も含む)
離職区分 2D に○

この場合、給付制限はつきますか?また、この場合の離職理由の意味を教えてください。
24(2D)の場合は契約期間満了による離職で雇用保険期間が12ヶ月以上必要で、給付制限はありまあせん。
また、給付日数優遇と個別延長給付もありません。
失業保険について、精神障害者の手帳を持ってる人は健常者に比べて給付するにあたって何かメリットはあるんでしょうか?

自分も精神障害者ですが、対人恐怖というか社会不安障害で薬を飲まな
いと人と目を合わせたり人に見られるのが怖い症状があります。(過去のトラウマから来てます)

またあるとしたら診断書等他の書類も必要なんですか?

ちょっと調べていたら300日給付が受けられると書いてあるのを見たので…

またそれには条件もあるんでしょうか?

詳しくは私の過去質をご覧下さい。
自己都合でも、最初の説明会に行ってから7日間の待機期間だけで、
そこから45才以下は300日、46才以上は360日の給付です。

障害者手帳を持っている人。
またはまれに手帳を持っていなくても、
健康上の理由でやむなく辞めざるを得なかった人。
(自己都合退職でも可)
医師の診断書(定型の書類形式)で就労可能とされた人。
などが条件です。
ハロワの就活は月に1回で良いことになっています。
(普通は2回です)
就活は障害者枠でも一般でもいいことになっていますし、
また一般でハロワの紹介状をもらっても、
障害があることを相手の会社に言うか言わないかは、
自分の判断に任せられ、ハロワが情報を漏らすことはありません。

退職前に障害者手帳を取得しておくとこれらの条件に当てはまります。
しかし申請から発行までは審査に時間がかかり、
今はうつ病でもなかなか審査に通らないと言われているようです。
受給資格不決定処分に不服
"派遣で6.5箇月勤めて雇用保険の手続きに行きましたが、離職票2に2Cと2Dに〇がついており(間にorと記入)期間満了による離職の(更新又は延長しない旨の明示 有)になっていて…″
離職理由の欄は
2定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間1.55箇月、通算契約期間6.5箇月、契約更新回数 1回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意 無(更新又は延長しない旨の明示 有))

労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

になっていました。

派遣の場合期間満了だと解雇処分で失業保険はもらえると思いこんでいて深く考えずサインしてそのまま持って行ったところ不決定になりました。

職員さんからは2Cと2Dの違いの説明もないまま、更新の希望の申し出はしなかったですかと聞かれ、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、派遣会社の方には確かに申し出はしなかったので、はいと言いました。でも、派遣会社の担当者も継続したい意思があるのは分かってる上で更新の可能性はなかったので希望事態の質問はされなかったと思います。…これも言わなかったのですが″
そのうえで職員さんから、「だいたい更新しない旨の明示が有の時点で2Dになります。」と言われたので、同意はしたのですが、本当にそうなのでしょうか?派遣会社管轄の職安の2Cor2Dは何だったのでしょうか?

もう一度職安へ行って、労働者からの契約の更新又は延長【の希望に関する申出はなかった】の分は、
〝派遣先の方には言ったのですがもうない旨を聞いていて、そのことは言わず、はいと言いました。でも(以下同文)″と説明してもこの決定はくつがえせませんか?

回答よろしくお願いします。
ここでのポイントは、「あなたが、別の派遣先への派遣を希望したかどうか」です。

派遣というのは、その性質上、契約期間満了→次の派遣先に移る、というのが原則であって、同じ派遣先への派遣が継続するというのは例外(制度の趣旨に反する)です。

〉派遣先の方には言ったのですが
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先にリースされている立場でした。
派遣会社に言わなければ意味がありません。

前述の通り、ここで問われているのは、あなたと派遣会社との間の労働契約を更新するかどうかで、同じ派遣先に派遣され続けるかどうかではありません。

※質問のケースでは、派遣先と派遣会社との契約そのものが終了したようですが、仮に派遣先と派遣会社との契約が継続する場合でも、派遣先としては、派遣されてくる人があなたである必要はありません。
派遣先は、あなたの契約が更新されるかどうかには全くタッチしない立場です。

繰り返しますが、派遣労働者は、契約期間が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。それが派遣という制度の性質です。
同じ派遣先に派遣され続けることを期待する方がおかしいです。


〉2Cor2Dは何だったのでしょうか?
「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」が選択されていたから。
だから、職安の係員は、あなたから詳しく状況の聞き取りをしたんです。
その結果、あなたが更新を希望しなかったということで、不支給になったわけです。


不決定になりました
→不支給が決定されました
これは解雇にあたりますか?どこに相談したらいいでしょうか?
長文になります。
今月はじめ11月5日に、上司より「残念だけど、君はミスが多いから、11月いっぱいで…」といわれ、私はそれを解雇と理解し、その上司の許可も得ていたのでハローワークへ職探しへ行きました。
すぐに再就職できれば問題ないのですが、そうならなかったとき失業保険の受給をすぐにも受けられないと生活できません。
自己都合の退職ではないので、受給はすぐに受けられるはずなのですが、今日になって同じ上司より「自己都合の退職にしてくれ、解雇とは一言も言ってないよね?」と言われ、退職願を書くよう見本を出されました。
文面は書いたのですが、やはりこれはおかしいと思い提出せず持ち帰ってきました。
自分としては、はじめに言われた「11月いっぱいで」という言葉を「解雇」と理解したので、自己都合ではないと反論したところ、「解雇とかクビとか言ってない」とか「クビならその場で辞めてもらうよ」とか「辞めるのにグチグチ言う必要ないでしょ?」など言われました。
また、一筆書いてミスをしないと約束させまた働くか、退職願を書くかの2択を迫られました。
自分としては、こんなことをする会社で続ける気はもうありません。
会社は障害者雇用の助成金を受けているようなので、解雇者を出したくないのでしょうが、こちらにも生活があります。
会社側に解雇を認めさせるにはどうしたらいいでしょうか?
また、相談に行くとしたらどこのどんな部署に行けばいいでしょうか?

わかりづらい文章ですみませんが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
こんばんわ。

文面を読ませて頂きました。

まず、解雇通告を受けるまでの経緯は別として、その上司に対する「解雇理由」を明記した文章をその上司に対し請求する必要があります。(労働基準法で認められています。)
但し、会社はその事をうやむやにする可能性がありますので、必ず、内容証明郵便を利用する事をお勧めします。

上司または会社が適切な処置をしないようであれば、会社所在地のある労働基準監督署へ申し出てみて下さい。
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