失業保険の待機期間、受給中に海外旅行に行ってもいいんでしょうか?
もちろん、最低限の就職活動と認定日には行きます。
入出国の履歴まで、チェックされるのか、教えてください。よろしくお願いします。
待機期間じゃなくて、待期期間。これは退職理由にかかわらず7日間。
自己都合にあるのは、給付制限期間の3か月。

待期期間だと、日数的に期間がないので止めておくべき。
給付制限期間中(給付中も)なら、やるべきことさえしておけば何をしてもかまいません。
日々の行動すべてをチェックしませんから。
ハローワークが調べるのは、再就職に向けての活動だけ!
最低回数をクリアすれば、ずっと遊んでいてもいいのです。
だからといって、遊んでばかりでは失業給付を受ける意味が違うので・・・。
失業保険がもらえるのは自分でやめた場合は1年以上働くことが条件ですが、会社から解雇または辞めて下さいの場合は6か月以上働いて失業保険はもらえるのですか。。
あと、派遣社員の場合でも、途中で解雇または辞めて下さいの場合でも6か月以上働いても失業保険はもらえるのですか。
辞めてもらいたいで、自分から辞めると、自主退職です。
会社が無理やりだと、解雇なので状況は違います。

自主退職だと、もらえない可能性があります。
解雇なら、もらえます。

詳しくは、ハローワークへ^^;
友人の失業保険について。
今年の5月、友人が派遣会社を退職し、正社員に就職したようです。
しかし、1ヶ月経たずに辞めてしまいました。
辞めてから、すぐ就職先が見つかるだろうと思っていたらしいのですが、
なんせこの不況、私も求職中なのでわかるのですが、仕事も見つからず、
失業保険ももらっていません。
そのため、友人の給料がそこをつきました。
そこで、今、ハローワークにいっても、失業保険の給付はすぐに行われるのでしょうか。

前の派遣の会社の退職理由は就職のための一身上の都合でした。
なお、正社員の仕事は失業保険の申請の書類をもらっておらず、前の仕事の申請書類
はすべて保管しているようです。

そのような状態で、失業保険の給付はすぐに行うことができますか?
今から申請に行っても一身上の都合による退職ですので待機期間もあり、実際給付開始されるのは3ヶ月以上先になります。
失業保険をもらってから働くか、すぐに働くか
年末に結婚し引越するので、一旦この仕事を辞めようと思っています。

結婚しても働きますが、扶養内で働くつもりなので、
年収は3分の1ほどになる予定です。

先に失業保険をもらってからパートするか
そのまますぐにパートに出るか迷っています。

友だちは先に失業保険もらったほうがいいよ!というのですが、皆さんならどうされますか?

ちなみに今は派遣社員で、年収350万円ほどです。
8年間保険を払い続け、一度ももらったことはありません。
失業保険をもらう場合のリスクは考えましたか?

自己都合で退職した場合、支給まで3ヶ月の待機期間があるのはご存知ですよね。

また失業保険をもらっている間は、夫の社会保険の扶養に入れないので、
国民健康保険料と国民年金保険料は自分で支払うことになります。

今までの雇用保険の支払額、これからの失業保険の受給額と前記の保険料の支払額、
また失業保険を受給するための手続きや、ハローワークへ通うことなど、
いろいろ考慮してから決めたほうがよいと思います。

人それぞれ価値観が違いますから。
失業保険の給付について教えてください!
会社を辞めるので、失業保険をハローワークに申請しようと思っているのですが、
このような場合はどうしたらよいのか教えてください。

1.2009年4月入社
2.2009年10月に妊娠していることが判明
悩んだ末、結婚し出産を決意する。
3.2009年11月上旬に年内いっぱいで退職を希望したが、研修中だったため11月22日で退職。
退職理由は妊娠だが、言いにくい状況だったため、会社には「結婚による引越し」が理由だと伝えている。
4.会社に渡された書類には「一身上の都合」と記入されている。

一応、妊娠や引越し理由による退職は、「特定受給者資格」に該当すると思われるのだが、
会社に伝えた退職理由と本来の退職理由が相違しているため、
失業保険がはたして受給されるのか知りたいのでだれか教えてください。
今回のケースのポイントはあなたが「特定受給資格者」に該当するかどうかです。

要件はいろいろありますが、「出産」「育児」「妊娠」によって離職した場合で、該当しないかという点ですよね。

退職してからまだそんなに日が経っていないので手元にないかもしれませんが、会社側から郵送される書類に離職票ー2があります。

これは会社在籍中の給与や退職理由が記載されているものです。

そこに特定受給資格者に該当するチェックが入っているかどうか、です。

会社には妊娠の事実を隠していたわけですから、とうぜん一身上の都合になりますよね。

結婚による住所の変更は確かに特定受給資格者に該当しますが、これは通勤困難とみなされた場合です。

雇用保険上「通勤困難」といえる範囲は片道2時間30分以上とされています。

これに該当していれば受給資格があるとおもいますが、そうでない場合は難しいかもしれません。

あなたが言うように、離職票の退職理由に会社側と本人側記載欄があります。それによって意見の食い違いが出ればハローワークサイドから連絡が会社にくることもあります。

あなたが退職に際し、退職願などの書類を提出している場合は難しいと思います。
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