病気の場合の失業保険
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
まずあなたは傷病手当はもらいましたか?
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
会社を自己都合で退職する場合、失業保険給付までおおよそ3か月近く掛かると聞いたのですが、知人がタイムカードのコピーを過去3か月分持っていけば、すぐ給付が受けられると言っています。本当でしょうか?
自己都合の場合、手続から1週間の待機期間後3か月給付制限がかかります。

会社から、雇用保険 離職票を貰わないと無理です。
失業保険について
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。

1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
基本的にまず、
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。

なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。

また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?

まず、失業保険を申請している状態での保険はどうなるのでしょうか?

親の扶養に入れなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

親が言うには扶養に入るには離職書が必要とのことですが原本は1枚しかないので、どうすればいいのでしょうか?

追加ですが、私は22歳のときに一度、失業保険の給付を受けています今回2度目です、将来的に年金はもらえない場合があるとパンフレットに記載されていますが、2回目は年金には問題ありますか?

よろしくお願いします。
そこそこの収入があった場合、扶養には入れないと思いましたが・・・。
保険類は役所へ行き国保と国民年金加入の手続きをします。
窓口へ離職票を持っていけば話は分かってくれます。

将来的に年金がもらえないと言うのは厚生年金の事でしょうか?
基礎年金かな???
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。

しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日は認定日で2日残っているのなら8月31日と9月1日の2日分ですね。9月3日に契約ならちょうどよかったのではないですか?勤務はいつからかわかりませんが、給付金満額もらって新しい仕事に就けるのでラッキーです☆

<補足について>
ハローワークに連絡をして、2日にバイトの契約になったので、契約だけなら時間をずらして貰い、その日から勤務なら前日明日の1日にハローワークで認定してもらいましょう。就職(バイト)が決まったのでということであればOKです。会社に行くときは、会社にきた(契約、就業、面接など)の証明書がしおりのうしろについているので、それを切り取り(またはコピー)会社に証明して貰ってください。会社には2日は契約だけか、いつから就業なのかを確認してからハローワークに問い合わせするといいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム