私は確定申告が必要ですか?
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。
払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。
生命保険も払ってました。
初めてのことでよくわからないので教えてください。
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。
払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。
生命保険も払ってました。
初めてのことでよくわからないので教えてください。
確定申告して下さい。
収入ゼロ・所得もゼロと申告します。
申告しないと、来年の国民年金・国民健康保険・住民税の情報も作成されず、未申告になります。
最悪、国民健康保険の恩恵もストップします。
控除には、国民健康保険税と国民年金の総支払額を記入、国民年金保険料控除証明書も忘れずに貼付して下さい。
生命保険控除には、保険会社から送られた控除証明書を貼付します。
所得ゼロなので控除も意味がないようですが、社会保険料の納付証明をきちんとする必要があります。
失業保険は非課税なので、支給額を記入する必要はありません。
お住まい所轄の税務署あるいは国税庁のHPから電子申告できますが、手順に従って申告処理した後、指示に従って紙に印刷だけをして郵送、PCデータは削除する事もできます。私もそうしました。
収入ゼロ・所得もゼロと申告します。
申告しないと、来年の国民年金・国民健康保険・住民税の情報も作成されず、未申告になります。
最悪、国民健康保険の恩恵もストップします。
控除には、国民健康保険税と国民年金の総支払額を記入、国民年金保険料控除証明書も忘れずに貼付して下さい。
生命保険控除には、保険会社から送られた控除証明書を貼付します。
所得ゼロなので控除も意味がないようですが、社会保険料の納付証明をきちんとする必要があります。
失業保険は非課税なので、支給額を記入する必要はありません。
お住まい所轄の税務署あるいは国税庁のHPから電子申告できますが、手順に従って申告処理した後、指示に従って紙に印刷だけをして郵送、PCデータは削除する事もできます。私もそうしました。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
素直に そこで働いたら?と思います。
奥様方のパート先は、通常 社会保険をパート従業員につけません。
つけなくてよい 働き方 働かせ方をします。
そうなると、週30時間未満 (正社員の3/4) までにするのです。
で、130万をこえなければ、扶養のままです。
こえると、扶養からはずれ 国保、国民年金です。
130万をぎりぎり超えない場合と 130万を超える場合をくらべると 160万から180万くらい
が損益分岐点となります。
こういう事情があります。
16万で 社会保険加入で 興味深いならば、 そこで働くのがよいですよ。
奥様方のパート先は、通常 社会保険をパート従業員につけません。
つけなくてよい 働き方 働かせ方をします。
そうなると、週30時間未満 (正社員の3/4) までにするのです。
で、130万をこえなければ、扶養のままです。
こえると、扶養からはずれ 国保、国民年金です。
130万をぎりぎり超えない場合と 130万を超える場合をくらべると 160万から180万くらい
が損益分岐点となります。
こういう事情があります。
16万で 社会保険加入で 興味深いならば、 そこで働くのがよいですよ。
失業保険について
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
税金上の扶養と、社保の扶養は別です。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
失業給付は非課税ですが、主人の会社の健康保険の被扶養者になる条件は、あなたの年収が130万円未満で、かつ主人の年収の半分未満である必要があります。ここでいう年収に失業給付が含まれることになります。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
関連する情報