試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
不当解雇ですね。
問題点
①試用期間が14日以上超えると、
解雇扱いになり予告手当が発生しま す。
②試用期間の延長の禁止
売れないとの理由は、解雇理由になら ない。
③雇用保険は、今の会社と前の会社の離職票があれば、会社都合になり、待機期間後受給開始になります。
お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。

…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。

おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。

今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)

ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
失業保険について

時給で働く派遣社員で、勤怠が悪く解雇された、という場合は、『会社都合』になりますか?
会社都合ではありますが
離職票の理由如何では、自己都合と同じ3ヶ月の
待機期間有りの会社都合である場合もありえます。

(本人の責任が重大な事由による解雇の場合)

離職票の内容を確認しないと、これ以上は回答できません。
失業保険をもらうにあたり質問です、失業保険の給付金額はハローワークに申請後いつ分かりますか?あと毎月の給料の平均金額が20万だとしたらいくら給付されますか?
派遣にて勤務していました。
ハローワークに申請後、
会社都合退職なら、1ケ月後。
自己都合退職なら、3ケ月後、手当が支給されます。
ただし、名目上、就職活動していることが前提になります。活動のところに印鑑が押されている事。
県庁所在地などの大きなハローワークなら、入口すぐの所に印鑑があって、自分で押すことが出来ますよ。
支給額ですが、覚えている範囲では、月給の8割ではなかったでしょうか。
失業保険は社会保険に6カ月入っていなければいけないのですよね?
(1つの会社ででしょうか?)
6カ月の勤務でもし社会保険料を負担しないために1日前にやめたら、受け取れないのでしょうか?
雇用保険の失業給付受給には、
・退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月を1か月とカウントし、12か月以上加入納付期間がある、
事が要件になります。

雇用保険加入期間は、前職分も通算ができます。

解雇、倒産、などの自己都合退職でない場合には6か月の加入期間で受給できる場合もあります。
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