【失業保険】離職から申請までの間の労働について教えてください
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。
退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。
これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)
どなたかお教えいただけませんか?
よろしくお願いします。
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。
退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。
これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)
どなたかお教えいただけませんか?
よろしくお願いします。
雇用保険には受給期間があり「離職の翌日から1年」となっています。
この期間内に、受給終了とならなかった場合は支給打切り、申請が間に合わなかった場合受給資格失効となります。
ちなみに、離職後、失業等給付を受給せず、1年以内に再就職し雇用保険再加入した場合は、それまでの被保険者期間の通算継続(合算)となります。
ですので、質問者さんの場合、来年の4月までは受給資格ありますので今からでも十分間に合います。
この期間内に、受給終了とならなかった場合は支給打切り、申請が間に合わなかった場合受給資格失効となります。
ちなみに、離職後、失業等給付を受給せず、1年以内に再就職し雇用保険再加入した場合は、それまでの被保険者期間の通算継続(合算)となります。
ですので、質問者さんの場合、来年の4月までは受給資格ありますので今からでも十分間に合います。
今プロ野球戦力外通告2012を見てます。
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
球団と「契約」している個人事業者であり、雇用されているわけではありません。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
勤務日数は112日とのことですが、雇用保険の加入期間が1年以上無いと失業保険の受給資格はありません。その点は大丈夫でしょうか?
支給される金額については、単純な話、源泉徴収や離職票に記載れている過去半年間の給料を元に計算されます。なので時給とか月給とかではなく、会社から”給料”として支給された金額を参照するといったものです。そのうちの6~7割程度が支給額。
勘違いしてはいけないのは、自己申告型ではありませんので、いくら「いついついくらもらった」とか言っても”給料とそれに関する書類を元に算出するので関係ありません”となります。
一度ハローワークに行ってみるといいです。相談窓口がありますのでそこで自分自身が支給要件を満たしているか、どういった書類が必要か確認してみるといいですよ。
支給される金額については、単純な話、源泉徴収や離職票に記載れている過去半年間の給料を元に計算されます。なので時給とか月給とかではなく、会社から”給料”として支給された金額を参照するといったものです。そのうちの6~7割程度が支給額。
勘違いしてはいけないのは、自己申告型ではありませんので、いくら「いついついくらもらった」とか言っても”給料とそれに関する書類を元に算出するので関係ありません”となります。
一度ハローワークに行ってみるといいです。相談窓口がありますのでそこで自分自身が支給要件を満たしているか、どういった書類が必要か確認してみるといいですよ。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
失業保険について
殴り書きで大変申し訳ございません。
4月途中からの入社
雇用形態はパート
月平均20日勤務だったのですが
4月途中からとあって4月は9日間の勤務で、給料からは雇用保
険差し引きあり
この場合3月末での退社だと失業保険はいただけないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
殴り書きで大変申し訳ございません。
4月途中からの入社
雇用形態はパート
月平均20日勤務だったのですが
4月途中からとあって4月は9日間の勤務で、給料からは雇用保
険差し引きあり
この場合3月末での退社だと失業保険はいただけないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」と数えることができる条件は、
・離職日(=雇用保険の被保険者資格喪失の日)を基点にして1ヶ月ずつの期間を区切る。
例えば、月末の退職なら1日~末日が区切り。月の途中例えば20日退職なら前月21日~20日が区切り。
・その区切りの期間中の全日、雇用保険の被保険者であること。
・その区切りの期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
です。
質問者様の場合、現在のパートを3月末で退職されるとなると、遡って、4月の勤務が条件に不足しているので、ここでは、『被保険者期間11か月』となります。
ただし、その前に、「2012年5月から11月まで正社員で働いて」の分が、引き継がれていますので、これを合わせて、
『離職前の2年内に12か月以上の被保険者期間』
というう条件を満たすことができると思いますよ。
・離職日(=雇用保険の被保険者資格喪失の日)を基点にして1ヶ月ずつの期間を区切る。
例えば、月末の退職なら1日~末日が区切り。月の途中例えば20日退職なら前月21日~20日が区切り。
・その区切りの期間中の全日、雇用保険の被保険者であること。
・その区切りの期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
です。
質問者様の場合、現在のパートを3月末で退職されるとなると、遡って、4月の勤務が条件に不足しているので、ここでは、『被保険者期間11か月』となります。
ただし、その前に、「2012年5月から11月まで正社員で働いて」の分が、引き継がれていますので、これを合わせて、
『離職前の2年内に12か月以上の被保険者期間』
というう条件を満たすことができると思いますよ。
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