失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。

ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。

なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
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