三年働いた会社を退職して2ヶ月経ちます
今から失業保険って間に合いますか?
また実家の家族や前の会社に失業保険をもらっているとばれないものですか?
離職表はもらっています
やめた理由は勉強がしたかったからです
今から失業保険って間に合いますか?
また実家の家族や前の会社に失業保険をもらっているとばれないものですか?
離職表はもらっています
やめた理由は勉強がしたかったからです
退職後1年以内に雇用保険の失業手当の受給申請ができます。
まだ2カ月経過ですので間に合います。
但し、失業手当が受給出来る場合は、働く意思がある、所定の求職活動ができてしかも採用されたらすぐに働ける状態にある人の場合です。
また、失業手当の基本日額が3611円未満である場合には家族の扶養になれますが、3612円以上ですと今後の年収が130万を超えてしまうと見込まれて、受給中は扶養になれない場合がありますので、仮に失業手当を受給される場合には、お父様の会社で確認をして見てください。
なので、失業給付を受ける事は、前会社にはわかりませんが、お父様の会社の扶養家族から外れなければならない場合には
家族には分かると思われます。
まだ2カ月経過ですので間に合います。
但し、失業手当が受給出来る場合は、働く意思がある、所定の求職活動ができてしかも採用されたらすぐに働ける状態にある人の場合です。
また、失業手当の基本日額が3611円未満である場合には家族の扶養になれますが、3612円以上ですと今後の年収が130万を超えてしまうと見込まれて、受給中は扶養になれない場合がありますので、仮に失業手当を受給される場合には、お父様の会社で確認をして見てください。
なので、失業給付を受ける事は、前会社にはわかりませんが、お父様の会社の扶養家族から外れなければならない場合には
家族には分かると思われます。
失業保険について教えて頂けないでしょうか
先月1月9日付けで10年勤めた職場を退職し、翌日10日から新しい仕事に就いたのですが、明日で退職する事になりました。
1月に辞める時には次の仕事が決まっていた為、離職票はいらないよね?と言われもらいませんでした。今回は2ヶ月も在籍していない為、1月に辞めた会社から離職票を発行してもらい失業保険給付の申請をするのは可能なのでしょうか?
間に別の職歴が入ってしまうと無理でしょうか?
先月1月9日付けで10年勤めた職場を退職し、翌日10日から新しい仕事に就いたのですが、明日で退職する事になりました。
1月に辞める時には次の仕事が決まっていた為、離職票はいらないよね?と言われもらいませんでした。今回は2ヶ月も在籍していない為、1月に辞めた会社から離職票を発行してもらい失業保険給付の申請をするのは可能なのでしょうか?
間に別の職歴が入ってしまうと無理でしょうか?
通算出来ますので、前職に頼んで離職票を作成してもらって下さい。今の職場の離職票と両方持ってハロワに手続きに言って下さい。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
失業保険手当の給付についての質問です。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
所定給付日数の内、支給残日数がどの程度あるかです。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
関連する情報