失業保険について質問です。
私は2008年6月に約2年間勤めた会社を退職しました。3ヶ月の待機期間を経て1ヶ月間分失業手当を受給しました。その後2008年10月に今の会社に就職しその時再就職手当ても貰いました。今年の8月自己都合により今の会社を退職する事になりました。2008年の10月~今現在まで雇用保険はかけています。この場合失業保険の受給は可能でしょうか?
私は2008年6月に約2年間勤めた会社を退職しました。3ヶ月の待機期間を経て1ヶ月間分失業手当を受給しました。その後2008年10月に今の会社に就職しその時再就職手当ても貰いました。今年の8月自己都合により今の会社を退職する事になりました。2008年の10月~今現在まで雇用保険はかけています。この場合失業保険の受給は可能でしょうか?
訂正します。
自己都合で退職する場合は1年以上勤務していないと(雇用保険をかけていないと)失業保険は受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上です。
すいませんでしたm(__)m
自己都合で退職する場合は1年以上勤務していないと(雇用保険をかけていないと)失業保険は受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上です。
すいませんでしたm(__)m
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
>>失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
入ります。
離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。
なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
60歳以上65歳未満・・・・・6,808円
「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
仕事が決まらない(失業保険のタイミング)
自己都合で退職してから2週間以上たちました
大手中堅派遣会社に複数登録し、顔合わせなどまっていったりしましたが
ことごとくだめでした
一ヶ月で次の仕事を決めるつもりでしたが
派遣会社の紹介もなくなりエントリーしてもだめ、
挙句に希望と違う条件ばかり(交通費が異常にかかるところや低すぎる時給、長期希望なのに短期)
電話で紹介してきて、断ってばかりで印象も最悪
しかもそういうところに限って電話が多い、断ると理由をしつこく聞いてくる…で電話恐怖症になりかけています
なんとなくもう無理な気がしてきました。正直貯金もあまりないです。
自分にスキルがないのが悪いのですが正直ここまできまらないと落ち込みます
失業保険の申請をしておくべきでしょうか?
それとも決めていた一ヶ月間まだ必死にあがいてそれでも決まらなかったら申請するべきでしょうか?
自己都合なので待機期間を考えるともう申請するべきなのですが迷っています
失業保険申請のタイミングや
仕事が決められないときのモチベーションの挙げ方
やっと仕事を決められた方の体験談など聞けたらありがたいです
自己都合で退職してから2週間以上たちました
大手中堅派遣会社に複数登録し、顔合わせなどまっていったりしましたが
ことごとくだめでした
一ヶ月で次の仕事を決めるつもりでしたが
派遣会社の紹介もなくなりエントリーしてもだめ、
挙句に希望と違う条件ばかり(交通費が異常にかかるところや低すぎる時給、長期希望なのに短期)
電話で紹介してきて、断ってばかりで印象も最悪
しかもそういうところに限って電話が多い、断ると理由をしつこく聞いてくる…で電話恐怖症になりかけています
なんとなくもう無理な気がしてきました。正直貯金もあまりないです。
自分にスキルがないのが悪いのですが正直ここまできまらないと落ち込みます
失業保険の申請をしておくべきでしょうか?
それとも決めていた一ヶ月間まだ必死にあがいてそれでも決まらなかったら申請するべきでしょうか?
自己都合なので待機期間を考えるともう申請するべきなのですが迷っています
失業保険申請のタイミングや
仕事が決められないときのモチベーションの挙げ方
やっと仕事を決められた方の体験談など聞けたらありがたいです
お疲れ様です。
失業保険は、保険と思えば気が楽になります。
また、就職が決まれば、再就職手当が貰えます。
登録するべきです。
失業保険は、保険と思えば気が楽になります。
また、就職が決まれば、再就職手当が貰えます。
登録するべきです。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
失業保険について教えてください。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
細かいことまではわかりませんが、どちらにしても今現在就業中であればもらえることはないと思いますけど。
辞めた時に失業の認定をしてもらって、その後に現職に就いているなら再就職手当てみたいなのが出たかもしれませんけど。あと、普通に一日8時間程度の労働であれば雇用保険の加入って企業の義務じゃないですか?
そういうことでわからないことはここで聞いて鵜呑みにして思い込むより、職安の人に聞くのが一番ですね。
辞めた時に失業の認定をしてもらって、その後に現職に就いているなら再就職手当てみたいなのが出たかもしれませんけど。あと、普通に一日8時間程度の労働であれば雇用保険の加入って企業の義務じゃないですか?
そういうことでわからないことはここで聞いて鵜呑みにして思い込むより、職安の人に聞くのが一番ですね。
主人が失業保険を年間160万円貰っていて、私が、パートで現在働いています。今までは、103万円以内で働いていましたが(配偶者控除を受けるため)、しかし、生計が苦しいのでもっと仕事がしたいのですが。
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
ご主人様の年間の収入が103万円以内なら、ご主人様は「非課税」。
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
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