失業保険で質問です
去年の2月に今の会社に入り
3ヶ月の見習いを得て5月に社員になりました
でも2月か3月には解雇(自分でやめるような感じでクビ)だそうです
この場合失業保険もらえますか?
去年の2月に今の会社に入り
3ヶ月の見習いを得て5月に社員になりました
でも2月か3月には解雇(自分でやめるような感じでクビ)だそうです
この場合失業保険もらえますか?
正社員になったら原則雇用保険等の社会保険に加入する事になります。
基本的には自分の都合で会社を辞めた場合、一年以上の雇用保険の加入期間(被保険者期間)がなければ、失業手当(失業等給付の基本手当)は受給できませんし、会社の倒産や会社側の意思表示による解雇、及び労働契約が更新されず雇止めになった等で会社を辞める事になれば、6ヶ月以上の被保険者期間でも失業手当は受給できる可能性は高いです。
会社側が自己都合で退職した事にしてくれと言っているのであれば、問題ありですね。
会社も解雇による離職を認めてしまうと、行政機関からつつかれますので…
離職の事について会社の所在地管轄の労働局に申出た方が、質問者さんにとっても有利に失業手当が受給できると思います。
基本的には自分の都合で会社を辞めた場合、一年以上の雇用保険の加入期間(被保険者期間)がなければ、失業手当(失業等給付の基本手当)は受給できませんし、会社の倒産や会社側の意思表示による解雇、及び労働契約が更新されず雇止めになった等で会社を辞める事になれば、6ヶ月以上の被保険者期間でも失業手当は受給できる可能性は高いです。
会社側が自己都合で退職した事にしてくれと言っているのであれば、問題ありですね。
会社も解雇による離職を認めてしまうと、行政機関からつつかれますので…
離職の事について会社の所在地管轄の労働局に申出た方が、質問者さんにとっても有利に失業手当が受給できると思います。
失業保険受給資格についての質問です。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?
もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。
ご指導よろしくお願いいたします。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?
もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。
ご指導よろしくお願いいたします。
特定受給資格者の要件として「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
公共職業安定所の受講指示があるのは、1年未満の短期過程の普通職業訓練を用いた離職者訓練に限定されますので、公共職業訓練であっても、公共職業安定所の受講指示を必要としない1年間以上の普通過程の普通職業訓練では、雇用保険の受給に関して、何の恩恵もペナルティもありません。
公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。
したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。
また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。
公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。
したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。
また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。
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