失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
>○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
>平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。

こっちなら正解です。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?

仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。

次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。


蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。

自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。

加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
雇用保険の受給期間は1年間です、
受給期間中は求職活動に重点を置かなければなりません、
従って旅に出ていると基本手当ての支給が先送りになります、
給付制限のある人は求職の申し込みや基本手当ての支給が
先送りになったりすると所定の基本手当てが全部受けられない
場合がありますよ、
1番いいのは退職後すぐに手続きをして受給期間中は
給付制限中も含めて求職活動に専念して、
受給が終了してから旅に行くことです
給付制限中も認定日はありますし求職活動も
所定の回数はすることになっていますよ
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
親元で働いているのですが、失業します。このばあい、失業保険は、貰えるのでしょうか?親が、何か、していないともらえないのでしょうか?
失業保険という保険はなくなりました。
雇用保険に切り替わっています。
原則、同居の親族は雇用保険の適用対象者ではありませんので、雇用保険の受給すべてにおいて給付はされません。
ただし、同居の親族であっても、雇用保険の被保険者であれば、失業し、ハローワークで求職の申し込みをして、積極的に就職活動をする場合には受給可能の場合もあります。(被保険者期間等諸条件あり)
まずは、あなたが雇用保険の被保険者であるかどうかを、事業主である親に確認してください。
雇用保険の被保険者でない場合は、あきらめて、新しい職を1日も早く探して就職してください。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正しい考えです。

失業給付は所得にはなりませんので
退職した源泉徴収票の収入で申告してください。

また、還付申告は1年中受け付けてもらえます。

書き方に自信が無い場合は、
4月以降に税務署に行けば親切に教えてもらえます。

もちろんネット申告でも可能です。
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