年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
奥さまが健康保険の「被扶養者」となってもそれによりご主人の保険料が増額されることはありません。

国民年金保険料の未納分を遡れる期間は「2年前」までと定められております。それ以前の未納分は支払いたくても支払うことはできません。
年度途中に退職しました。源泉徴収票が届いていないのですが、確定申告の準備をしたいと思います

1.源泉徴収票は連絡しないともらえないものなのでしょうか
2.今失業保険をもらっていますが、これも所得になるのでしょうか

3.医療費の領収書が足りない気がするのですが、通院している病院で一括で支払い明細書?領収書?は貰えるものですか
15万ほどあるのですが、手数料をかけてでも領収書を全部集める価値はありますか?
zutto_big_mamaさん

1.の回答
通常、会社は退職時に源泉徴収票を渡します。
経理システムの都合で退職時に発行できないのであれば、退職後1か月以内には郵送されてきます。
1か月たっても来ない場合は、会社に連絡して発行してもらってください。


2.の回答
失業給付金は、非課税ですので、所得にはカウントしません。


3.の回答
病院によっては、一か月単位で領収証書を出すところもあるようですが、原則は、その時々に領収証書を発行しなければなりません。
領収証書を受け取っていないのであれば、どのような形態でもいいですから、もらってください。
手数料をかけてまで申告する価値はあるかどうかは、あなたの税率によりますね。
還付される金額の概数は
(15万-10万)×あなたの所得税率
です。
年間所得が少ない人は5%ですから2,500円の還付です。
年間所得が多ければ最大で40%ですから2万円の還付です。
失業時の手続き(健康保険など)についてご質問です。旦那の仕事により遠方へ転居することになり6月末に会社を辞めます。7月に入ってすぐに失業手当をもらう手続きをする予定です。今の時点で3
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
まず、あなたが会社辞めたら健康保険が無保険になりますのでとりあえず
旦那さんの扶養の手続きをしてください。

失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。

けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。

失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。

扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
ただいま 失業中です 失業保険の支給も終了しました 家族五人食わしていかれません 国民健康保険料滞納してます ところが本日重度の糖尿病と診断され入院することに 下手し
たら足切断かも。その他の保険は何もはいっていないため 何処からもお金がおりません こんな自分にも何か救いの手はありますか?高額医療費は請求できますか?もう借金も出来ません よい方法は何ですか?
医療ソーシャルワーカー(MSW)がいる病院や、お住まいの市町村の役場に相談された方が良いと思います。
高額医療費の払い戻しの計算方法も市町村によって違うと思います。

いずれにしても、収入の無い人の健康が保障されない。ということは今の時代にあってはいけません。

役に立つ回答でなくて申し訳ないのですが、真剣に悩んでいらっしゃるなら、リアルに関わる病院の相談員や、市町村の窓口の方が明確な方法を示してくれるはずです。
3月末に一年間勤めた会社を辞めました。

パワハラが原因だったので、失業保険は待機期間なく支給とのことでした。

基本日当4399円の90日支給でした。



退職後入籍したので、今は旦那と国民健康保険に入っています。

そこで悩んでいるのが保険料のことです


去年の収入が手取り15万だったので、それが今年の保険料に上乗せされると思うんですが、失業保険に入って国保を支払うのと、失業保険に入らずにいるのと


支払いのソントクはあるのでしょうか?

社会保険と違い、国保は扶養になれないから(保険料を支払うので)失業保険をもらった方がいいのでしょうか?

それとも失業保険をもらっていないと保険料が去年の分免除されたりするのでしょうか?

言ってることがめちゃくちゃですいません…

どなたか教えてください!!お願いします(>人<)
失業保険に入る入らないじゃなくて、失業給付を受給するかしないかですよね?

旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて失業給付を受給しなければ被扶養者になれる場合でも、失業給付を受給して国民健康保険料と国民年金保険料を払ったほうがお得ですよ。
4,399×30=131,970、保険料はそんなにかかりませんもの。
国民年金が15,100円、国民健康保険は自治体ごとの計算になるのでここでは判りませんが。
あなたはすでに国保・国年に加入しているのだから、何も悩む必要はありません。
しかも雇用保険の特定受給資格者あるいは特定理由離職者と認定されているのですから、最大2年間あなたの国民健康保険料は軽減されます。

まず住所地の管轄のハローワークへ行って下さい。
持っていくもの:
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、印鑑、写真、預金通帳。

ハローワークで雇用保険受給資格者証を貰ったら、それを持って市・区役所へ行って下さい。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減を申請します。
昨年の所得の10割でなく、3割を計算の対象として保険料が再計算されます。
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・

たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。

それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。

それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。

・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。

この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
国民年金は強制加入ですから、本人が切替えるのを怠っても年金機構の職権によりいずれ強制取得がかかります。そのときには、どんとまとまった納付書が送付されます。手続きをしないで得をすることはありませんので、市役所に切替えの手続きをしてください。

その上で、正しい方法で納付することを免除してもらいましょう。失業した場合、失業したことの証明として離職票、もしくは雇用保険受給資格者証を持参することにより、特例で免除申請することができます。23年7月から24年6月までの免除申請は22年中の所得が審査対象となるのですが、この22年の所得を0円とみなしてくれるのが退職特例免除です。妻も夫の退職を理由に同じように免除を申請することができます。全額免除が承認されれば納付する必要がなくなります。なおかつ全額免除は納付したときの2分の1分だけ年金額に反映します。保険料を納付しないのに年金が半分支給される。しかし、免除申請時期をのがすと申請時効になります。切り替えて損をすることなどないのですから、早く手続きをしましょう。

3号被保険者の保険料は夫が納付しているわけではありません。厚生年金財源で、あなたの保険料を負担している制度なのです。保険料を納付もしないのに年金が支給されてしまうのが3号被保険者です。

私は厚生年金加入者です。配偶者も厚生年金ですので3号被保険者の負担をダブルでしているということになるのです。そういうことをふまえると・・・・

>もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。

こういう発言には不快感を覚えます。自分は負担はしたくないけれど、他人が負担する3号にはのっかるという考えに思えるからです。正しい手続きをもって処理してほしいと思います。なお健康保険任意継続は」2年間はやめることはできません。2年目は国民健康保険のほうが安いからと言って乗り換えることができません。先の回答に保険料を滞納すればやめることができる旨の書き込みがありましたが、あまり関心するものではありません。
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