去年の四月から四年制の大学を卒業して新卒採用にて
飲食業の会社に入社しました。

入社間もない頃に職場の環境が私の体に合わずアトピー性皮膚炎になりました。

しかし、社会人のルール
として
最低三年はこの会社で働かなければ次の仕事にも行けないと思い

一年と二ヶ月頑張りましたが

体調は良くならず
悪化する一方。

仕事は認められて
四月に店長をやらせてもらうことになりましたが

体調管理のため極力
サービス残業を避けて
お店を管理してましたが

上司に嫌われ
部下もついてこなくなり

今月から平社員に降格になりました。

入社時にお世話になった上司が現れ
お説教をされていたときに

我慢できなくなり
自分の体調不良を告白すると

体に合わないなら
退職したほうがいいと
言われました。

リストラかもしれませんが
今の職場の環境を考えると
自分でも退職したほうがいいと
思いました。

もし、転職するなら
次の職場が決まるまで
社員として働いていても構わないと
言っていただけましたが

精神的にも肉体的にもボロボロなので今はとにかく会社から離れたいと
思いますが

そう言った場合、
どう退職するのが一番の方法ですか?
解雇にしてもらうとすぐに失業保険をもらえる?
身体的な理由の退職は国の保証を受けられるのか?
一番効率的な退職方法はどうすれば適切なのでしょうか?

新卒採用
精神力が弱すぎじゃない?

どれだけ甘やかされて育ったんだよ。


現代人てみんなそうなの?

30代より下の連中はみんな甘やかされて育ったんだろうね。
失業保険について。

私はもうすぐ大学を卒業します。
しかし就職が決まっていません。

昨年末(約2ヶ月前)までアルバイトを2年程していましたが、就活に専念するために辞めました。
失業保険に入っていたのですが、ハローワークで手続きをすればお金をもらえますか?

もらえる場合、
・いつから
・いくら
・いつまで
もらえるか教えて下さい。
お願いします。
アルバイトを2年ほどして、ずっと失業保険に入っていたのなら、
受給権利はあると思いますので、まずは、アルバイト先で離職票をもらってください。
離職票がないと、失業保険の手続きはできません。

質問者の場合、自己都合による離職ですから、
失業保険の手続きをした約4ヵ月後でないと、お金はもらえません。


よって、

いつから→失業保険の手続きをした約4ヵ月後から。
いくら→給料の50%~80%が、
いつまで→90日間または、90日間までに就職が決まった場合は入社日の前日まで。

また、失業保険の受給権利は、離職後1年以内になります。

なので、失業保険をもらう前に、就職が決まってしまいそうですね。

ただし、失業保険の手続きをせずに、1年以内に就職した場合、
バイトでの2年の雇用期間を引き継ぐことになります。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
休職中に受給している疾病手当は健康保険のものでしょうか?
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)

次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。

※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。

来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
退職に伴う保険、税制制度について質問です。

過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)

そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。

②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について

退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。

国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。

継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。

②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。

社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。


③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には

7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。


参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
失業保険について
失業保険の受給資格についてなんですが、当方の場合
2010年6月~2011年2月(正社員)
2011年8月(アルバイト)
2011年11月~2012年9月(アルバイト)
と上記の期間、雇用保険に加入していました。
当方の場合、受給資格はあるのでしょうか?
わかりづらい質問ですが回答いただけたらありがたいです。
過去2年間に12ヵ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格があります(万が一、1ヵ月に出勤日が11日未満の期間があった場合にはその期間は除きます。正確にはもう少し複雑ですが、xx_light_xx_effectさんの場合には、ぱっと見て約20カ月ほどあるので気にしなくて大丈夫です)。

したがって、ちゃんと失業保険の受給資格があります。受給できる日数は条件によって変わりますが、90日だと思います(年齢条件があります)。

解雇されてしまった場合(期間満了や自己都合退職でない場合)にはまた別の要件によって考えますが、その場合にも受給できることには変わりありません。
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
一つ確認させてください。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。

といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。

もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。

あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
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