失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。
それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。
ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。
ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
失業保険についての質問です
私は2年前会社を43歳でリストラされ失業保険を貰っておりました。
そして失業保険が切れたのち再就職できたのですが、1年が過ぎた今
どうしてもその会社に合わず自己都合退職を考えています。
その場合1年は過ぎていますのでまた失業保険は貰えるのでしょうか?
また今回は公共職業訓練の受講を考えているのですが、その対象となりますか?
詳しい方お教えください。よろしくお願いいたします。
私は2年前会社を43歳でリストラされ失業保険を貰っておりました。
そして失業保険が切れたのち再就職できたのですが、1年が過ぎた今
どうしてもその会社に合わず自己都合退職を考えています。
その場合1年は過ぎていますのでまた失業保険は貰えるのでしょうか?
また今回は公共職業訓練の受講を考えているのですが、その対象となりますか?
詳しい方お教えください。よろしくお願いいたします。
1年以上雇用保険に加入していて、11日以上出勤していた月が12か月あるなら受給資格はあります。1日でも足りないとだめなので注意が必要ですが。
職業訓練校への申込み資格もあるでしょう。入校できるかどうかは別ですが。
職業訓練校への申込み資格もあるでしょう。入校できるかどうかは別ですが。
失業保険について質問です。就職活動で面接に行ったとして、認定日までに返事までもらわないといけないのでしょうか?面接に行っただけでは活動になりませんか?
面接に行けば採否判定は問いません、失業認定申告書に面接先の会社名・担当者名・電話番号・日時を記入して提出すれば認定はされます。
但し、その面接1回だけではダメですよ、他に求職活動が1回以上、合計2回以上の求職活動が必要です。
但し、その面接1回だけではダメですよ、他に求職活動が1回以上、合計2回以上の求職活動が必要です。
hakunamatata0509さん
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
旦那が失業し、来月からの生活が困 難です。 旦那は3年半塗装業をしていました が、社長のモラハラに耐えられず12 月いっぱいで辞めました。 貯金は後4万しかなく、家
にも後2万 しかありません。
私は働いていますが、完全歩合制な ので多くて月10万しかないです。 安定している給料の職場で働きたく 、面接に行くんですが子供が小さい からとなかなか受かりません。 旦那も面接に行ったりしてるんです が、見つかりません。 義家族は敬遠状態、私の実家は母と 知的障害がある弟がおり、母も働い ていますが、生活費が足りない分生 活保護を受けているので頼れません 。 誰にも相談できず、悩んでいます。 子供も可哀想で生きていくのも嫌に なってしまいます...
旦那の元職場が雇用保険などもかけてなかったので、失業保険ももらえません。
ハローワークで相談して、元職場に電話してもらったりしてくれましたが、雇用保険の手続きをしてくれる様子もなく、こちらから電話しても出てくれません。
どうすることもできないのでしょうか?
1.雇用保険の件は、遡及加入を会社に求めても、ご本人負担分の支払いを求められ、しかも自己都合退職なので6ケ月後の
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
給付となります。現実的ではありませんが、次の職場での加入との通算を考えるのであれば請求しておくとよいです。
2.生活費に困窮している状態からの脱却ですが、まずは旦那に急ぎ仕事についてもらうことしかありません。
3.塗装業の仲間内に声をかけるとか、いろいろと手を尽くすしかあれません。
4.子供にはつらい思いをさせたくないというのは、当然です。
ただし、つらい思いの意味をはき違えてはいけません。貧乏=つらい思いとはなりません。
子供のつらい思いとは、親のストレスのはけ口になることです。
5.それだけはしてはなりません。
6.仕事は、手に職があるいじょう必ず就きます。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
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