職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
うつ病で休職2ヶ月で退職しました。傷病手当金は手続き中です。失業保険の受給の延長手続きはすぐにできますか?
退職後(労務不能)1ヶ月過ぎてからですか?
失業保険は今は雇用保険といいます

受給期間の延長手続きは離職した翌日から引き続き働けない日
が30日経過した後、30日以内に手続きをすることになっています、
従って,今すぐは出来ません
公共職業訓練校について
現在44才で、会社都合により20年働いた会社を退職します。
しばらくは雇用保険を申請し専業主婦の予定です。

再就職は事務職希望ですが、パソコンが出来ません。
失業保険をもらっている間にエクセル・ワードを取得したいと思っています。
公共職業訓練校で、パソコンコースというのはないのでしょうか?
初心者のコースあります。
パソコンの訓練は、初心者、上級者向けどれも倍率が高いです。

それと、公共職業訓練は、早期就職が基本です。
短期間の訓練ですから、ちょっとパソコンさわれるくらいになったと思ってください。
あまり安易に考えない方がいいです。
訓練初日とかに、説明があります。

事務系はねパソコンできて当たり前のところがありますから、
なんらかの資格を持っていて、初めて求人申し込めるノが現状です。

事務系のいい求人などはね百倍以上などざらです。
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。

【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?

【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・

質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)

なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。

雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)

少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
公共訓練について教えて下さい。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。

自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。

そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?

福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
少し、「面接」の意味合いが分りにくいのですが、就職試験の面接ではなくて、「訓練校入校試験の面接」
のことをお聞きになっているということでよいでしょうか?

公共職業訓練は、失業給付を受けながらの訓練という前提がつきますと、一度に一つしか受けられません。ハローワークがこの訓練を受けなさいという「受講指示」を出すからです。これは「指示」であって「推薦」ではありませんので、同時に複数出されることはありません。

一つ受けて不合格だったり辞退したりしたら、そこで初めて次の訓練はどうかという話になります。回数制限はありませんが、スケジュール的にそんなにたくさん受けることは不可能です。

立場が不安なため、たくさん受けて滑り止めをつくっておきたいというお気持ちはよくわかりますが、しかしそれは他の離転職者のみなさんも同じでしょう。

訓練を受けて再就職できるかどうか、また、訓練期間中に生活費支援を受けられるかどうかというシビアな話でもありますので、併願がOKならばみんながやります。

みんながそれをやれば、訓練校側は誰を合格させていいのか全くわかりません。下手をすれば、地味目の訓練講座は合格者全員が他の訓練に行って辞退してしまい、定員全員を不合格者の中から繰り上げ合格にしないといけなくなったり、入校者不足で講座を開講できないという事態も予想されます。
そうしますと、合格しても訓練を受けられないとか給付金をもらえないというリスクが発生し、大混乱になってしまいます。

ですから、職業訓練においては、併願はダメなのです。

ただし、訓練期間中の失業給付や訓練・生活支援給付金はいらないということであれば、ハローワークを介さずに訓練校に直申し込みをすることができる場合があります。この場合は、そもそもハローワークの受講指示が必要ありませんから、同時に複数訓練校に出願することは可能です。
失業保険についてお聞きします。
年末年始で変更があっていたのを確認せず 認定日を勘違いしていて 2日後に行ってしまいました。
手続きをしてもらって 聞いてみたのですが その間は延長もないと言われました。
そんなはずはないと ネットで調べてみたのですが 延長されると書かれています。
しかし 担当方の話では 支給期間が長いので延長はないでしょうとのこと。
支給期間が短い人は 認定日を忘れても 延長があり 支給されるというのでしょうか?
おかしい話だと思い 質問させていただきました。
周りでは 忘れた時延長ができたと聞いていたので 改正でもあったのでしょうか?
日にちをしっかり確認していなかったのが一番悪いのですが 真実を教えてください。
よろしくお願い致します。
質問者さんは「所定給付日数」というものを理解してないのでは?

・前回の認定日から今回の認定日までの各日について失業の認定がされない=所定給付日数が消化されない=手当を受け終わる最終日が延びる(よく言う「繰り越し」)

・個別延長により、所定給付日数そのものが増える

↑の二つの区別はついてますか?
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