会社都合で退職しました。(半年勤務)
ですが、離職票の作成時に前の会社で働いていた年数(8年)を合算すると
自己都合になりますと会社から言われました。
合算すると、自己都合なってしまうものなのですか?
できた
ら、すぐに失業保険を受給したかったので、
3か月の待機期間は、厳しいです。。。
ですが、離職票の作成時に前の会社で働いていた年数(8年)を合算すると
自己都合になりますと会社から言われました。
合算すると、自己都合なってしまうものなのですか?
できた
ら、すぐに失業保険を受給したかったので、
3か月の待機期間は、厳しいです。。。
合算すると自己都合なんてことはありません。
担当者が何か勘違いしているのでしょう。
同意欄にサインをしてはだめですよ。
気をつけてください。
担当者が何か勘違いしているのでしょう。
同意欄にサインをしてはだめですよ。
気をつけてください。
失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
就職というのは、正社員・パートを問わず、働いている状態のことを言います。
だから、派遣で就職しても、再就職手当てはもらえますよ。
但し、退職前に次の就職先が決まっている場合は、そもそも「失業した」とは見なされないので、失業手当の申請は出来ず、再就職手当てももらえません。
子どもの保育園のことがあるなら、何とか正社員の今のお仕事を続けたほうが良いと思います。
今の時代、派遣だから楽、とは限りません。「就業時間も仕事内容も正社員と同じ、給与は安い、交通費相当の手当てはなし(時給に含まれる・だから時給が高め)、身分は不安定で、いつクビを切られるかわからない、次の仕事の保証があるかがわからない」のが派遣です。
だから、派遣で就職しても、再就職手当てはもらえますよ。
但し、退職前に次の就職先が決まっている場合は、そもそも「失業した」とは見なされないので、失業手当の申請は出来ず、再就職手当てももらえません。
子どもの保育園のことがあるなら、何とか正社員の今のお仕事を続けたほうが良いと思います。
今の時代、派遣だから楽、とは限りません。「就業時間も仕事内容も正社員と同じ、給与は安い、交通費相当の手当てはなし(時給に含まれる・だから時給が高め)、身分は不安定で、いつクビを切られるかわからない、次の仕事の保証があるかがわからない」のが派遣です。
出産前の退職と出産一時金、手当金について質問です。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
10年も働いた会社を退職されるということですが、産休前に退職勧奨を受けたなら男女雇用機会均等法違反ということで交渉できますが、よろしいのですか?会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談できますよ?
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
昨年の2月15日に雇用保険に加入しています。失業保険をもらうためには、2月15日以降に退職しないと1年とカウントされないのでしょうか?
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
失業保険→基本手当
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
ええと・・
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
①失業保険料はいつまで申請しないと貰えなくなるんですか?
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
1.「失業保険」という制度そのものがありませんし、「保険料」はあなたが払う(給与から天引きされる)ものです。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
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