失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。

それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。

ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
>就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
教えてください!! 失業保険受給中の短期アルバイト、申告すれば可能??
今月から失業保険受給中です。秋頃まで受給できます。
仕事は探していますが、希望職種がなかなか求人が出ず、焦ってしまいます。
また、まわりは働いているのに毎日家にいるとどんどん気持ちがふさぎこんでしまいます。

そこで、ハローワーク説明会の際に聞いた「週20時間未満」にてアルバイトを気晴らしにしようかと思っています。
なんとなくですが、単発ではなく、毎週の長期アルバイトをすることは、ハローワークの印象も良くないように思えるのですが、どうなんでしょうか?

そこで、
①単発でアルバイトをする(不定期のため、なかなか働けない可能性が・・。仕事があるかどうか・・)
②1日4時間未満&週20時間未満の内職扱いアルバイトを長期でやる
③週20時間未満を探して、1日4時間超えた日は後から受給する

など考えています。

また、1つわからないことがあります。
アルバイトはきちんと申告すればよい、という話を聞いたのですが、今自分が気になる仕事で「2か月のフル勤務派遣」というものがありました。これをやるともちろん失業保険の受給にはあたらないとわかっています。
が、申告によって、失業保険の受給が終わる予定の秋以降に、後から受給することはできるのでしょうか??


詳しいかた、教えてください!!
失業一時給付金じゃなく通年雇用の給付ですか?
アルバイトをした場合は必ず申告しなければなりません
申告しないで失業給付を受けて後でそれが解った場合
大変なことになります
またアルバイトといってもアルバイト先で失業保険をかけた場合
6ケ月に至ると短期雇用保険(季節雇用)の対象になるので
現在の通年雇用の失業給付が無効になります
2ケ月とのことですので、事前に安定所に届けを出して
アルバイトの期間の失業給付を一時停止して、
アルバイトが終了した時点でバイト先から終了の証明をもらい
それを安定所に提出するのが最善の方法だと思います
給付停止していた期間の給付金は後に延長されます
短期であれ長期であれ安定所に相談してきちんとした
説明を受けることを勧めます
派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
被災者の失業保険延長について教えてくださいm(__)m
前の職場が震災の被害で営業ができなくなり解雇され、自宅は無事でしたがとても危険な場所のため、岩手から他県へ自主避難で引っ越ししました。

今、失業保険が90日延長の話が話題にされてますが

他県でも失業保険の延長は適用されるのでしょうか?
それとも、被災3県の沿岸部や原発に近隣する地域のみでしょうか?

教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
東日本大震災の影響を受けて、被災地で失業したりした人を対象とした失業手当について。

厚生省は5月、それまでに60日延長していた失業保険の給付期間を、被災地でさらに60日延長した。
だが、給付期間が最も短い90日の場合、10月中旬以降給付が受けられなくなる状態だった。
危機感を深めた厚生省は再延長に踏み切ることにしたが、対象期間や延長日数は流動的。
被災3県の沿岸部と、福島第一原発周辺に限定して90日延長する案のほか、3県全体で60日延長する案も浮上している。
(読売新聞9月17日より)

残念ながら、被災地だけの特例措置のようです。
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