失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
3年以上の契約社員の場合は期間満了で更新を希望したが会社で更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になりますから3ヶ月の給付制限期間はありません。
今回の場合はあなたが退職希望を出しているので普通の場合は自己都合になります。
ただ、収入が減って85%未満になる場合は「特定受給資格者」です。
それと、あなたが書いている通勤時間ですが、往復4時間を超えることになる場合は通勤が困難と言うことで「特定理由離職者」になります。両方とも3ヶ月の制限ははありません。
ただ、会社に残れた場合、多少の仕事の変更は我慢しないと退職したらおいそれとは仕事はないでしょうから。
↑hidari_daimonji816さん
通勤困難は「特定理由離職者」ですよ
失業保険の給付についての質問です。
会社都合で離職をしました。失業保険をもらえる期間は6カ月で、離職後すぐに失業保険給付の手続きをして2回失業認定をもらい、8週間の失業保険をもらった後、再就職をしています。

再就職手続きをしないまま(認定日にも来所していません)、3か月の試用期間が終了、再離職になった場合、その後の失業保険給付の再開はどのようにしたらできるのでしょうか?
3回、認定日に行くのを忘れてましたって報告すれば済む話なんでしょうか?
ちなみに再就職した会社ではまだ雇用保険の加入手続きはしてません。

よろしくお願いします。
再就職手当の有無に関係なく再就職が決まった時、原則入社日の前日ハローワークへ必ず報告(採用証明書の提出)し、認定を受けなければなりませんでした。
報告なしだと雇用保険受給資格者証に記載も残りませんから、ハローワークはいつまで失業状態だったか全くわからないからです。(不正受給防止にもつながります。)
入社日の前日に行けなくても再就職後早めに行けば良かったのですが。。
質問者の方の場合は三ヶ月経過されてるので、まずはハローワークへ早急に相談した方がいいと思います。
通常再離職した場合、離職票がなくても離職状況証明書があり(再就職先に記入して貰う)支給残日数があれば、、前職の失業手当の再開認められます。
社会保険について教えてください
社会保険について教えてください
今、正社員として働いている兼業主婦です
給与明細を見ると
健康保険 約10,000万円
厚生年金保険 約17,000円
雇用保険 約1,000円
引かれています
会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?
また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?
その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?
全く無知でお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願い宜しくます
まず退職したらこの3点は支払う必要はありませんが,失業保険をもらい上げるまでは収入があるとして夫の扶養になれないので
それまでは国民健康保険,国民年金に自分で入ります。
(なお,実際にもらえるまでの3ヶ月の待機期間?はどういう扱いになるのかは厳密には主人の会社次第だと思いますが収入が予定されているということで扶養は無理だと思いますのでその時点で国民健康保険,国民年金に入ることになるでしょう。我が家はそうでした。)

それでハローワークの給付が終わったら主人が会社に申し出て主人の社会保険の扶養になります。
つまり,主人の会社の健康保険の扶養に入り,年金は第3号被保険者となりいずれも主人の追加負担なしで無料でその待遇を受けられる優遇された状態となります。サラリーマン緒の専業主婦が優遇されているという批判のとおりの待遇になります。
それと合わせて,市町村の国民健康保険,国民年金を脱会して支払いをやめます。

第3号被保険者というのは,主人が自分の厚生年金を支払っているだけで奥さんが国民年金を支払っていなくてもしはらっていると扱って対応してもらえる専業主婦のことです。

------ 補足にたいして-------

自分で勤めていた時は厚生年金で,自分の会社などの組合の健康保険です。
主人の扶養になれば,国民年金の第3号で厚生年金とは全く同じではありませんよ。比例報酬分(上乗せ)は有りません。
また健康保険も組合が別の主人の会社が所属する組合(団体)になります。

扶養者控除廃止は税金の所得税の話であり,少し以前とかわりましたが配偶者控除はまだありますし,
うわさのレベルでどうなるかわかりません。
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