失業保険について
3月末で現在勤めている会社を退職します。
その時期にちょうどタイミングよく姉が里帰り出産をする為、
私もお手伝いを兼ねて一緒に里帰りをしようとおもっています。

そこで質問です。

現在姉と2人暮らしをしていて、出産を機に姉は旦那様と新生活を
始めるため、現在契約をしているマンションは里帰りのタイミングで
解約しようと思っており、私は一旦住民票を実家がある県へうつそうと思っています。
理由は、失業保険の給付を近くで受けたい為です。(現在居住地は東京で実家は関西)

ちなみに残念ながら不況の影響で会社都合で退職となる為、失業保険はすぐに支給されます。
無知で申し訳ないのですが、上記のように住民票さえうつせばその県で支給を受ける事は可能でしょうか?
可能ですよ~
住んでいるところを管轄するハローワークで認定を受けることで失業手当は支給されるので大丈夫です

もし最初の手続きのときは東京で出してその後転居して関西のハロワで認定してほしいなら住所変更すればOKです
その場合は転居日前に相談したほうがいいかもしれません

相談や求人の閲覧はどこのハローワークでも可能です(活動実績となる)

あと、現在、職が見つかりにくい状況なので「個別延長」が実施されています。詳しくはハローワークで手続きしたときに説明があると思いますが地域によってはその地域が丸ごと個別延長になったりしていますので
移動する場所によっては有利不利があるかもしれません

まあ、すぐに仕事が見つかるならあまり関係有りませんが。
会社都合で退職。現在生後二ヶ月の子どもを育児中ですが、失業保険は野良得るのでしょうか?失業保険受給延長申請しなければならないのでしょうか?
質問させていただきます。

雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。

その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?

また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・

出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。

7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
育児のために働けない又は働く意思がない者は、失業状態に該当しないので失業手当を受給することはできません。

7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。

1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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